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ざい‐あく【罪悪】🔗🔉

ざい‐あく【罪悪】 悪事。つみ。とが。「罪悪感」

ざい‐あん【罪案】🔗🔉

ざい‐あん【罪案】 罪科の箇条書。罪を断定した案。

ざい‐いん【罪因】🔗🔉

ざい‐いん【罪因】 罪を犯すに至った原因。罪の因縁(日葡辞書)。

ざい‐か【罪科】(‥クヮ)🔗🔉

ざい‐か【罪科】(‥クヮ) 1 法律、道徳、宗教などのおきてや規定を破って行った罪。また、その罪の程度。 2 犯した罪に対して科せられる処罰。また、その条項。とがめ。

ざい‐か【罪過】(‥クヮ)🔗🔉

ざい‐か【罪過】(‥クヮ) 1 罪とあやまち。罪。あやまち。 2 (―する)罰すること。また、その処罰。

ざい‐かい【罪魁】(‥クヮイ)🔗🔉

ざい‐かい【罪魁】(‥クヮイ) 犯罪者の首領。罪を犯すものの張本人。

ざい‐き【罪忌】🔗🔉

ざい‐き【罪忌】 つみ。とが。また、忌むべきこと。

ざい‐きゅう【罪咎】(‥キウ)🔗🔉

ざい‐きゅう【罪咎】(‥キウ) つみとが。罪科。

ざい‐く【罪垢】🔗🔉

ざい‐く【罪垢】 (「く」は「垢」の呉音)つみによるけがれ。つみとが。罪過。

ざいけい‐ほうていしゅぎ【罪刑法定主義】(‥ハフテイシュギ)🔗🔉

ざいけい‐ほうていしゅぎ【罪刑法定主義】(‥ハフテイシュギ) いかなる行為が犯罪とされ、それにいかなる刑罰が科せられるかということを、あらかじめ法律で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。近代自由主義刑法の基本原則で、わが国の憲法もこれを採用している。

ざい‐ごう【罪業】(‥ゴフ)🔗🔉

ざい‐ごう【罪業】(‥ゴフ) 仏語。罪のおこない。道理にそむいた苦の報いを招く行為。

ざい‐こん【罪根】🔗🔉

ざい‐こん【罪根】 罪報を招くもととなる行ない。苦の報いを生ずるもととなる行為。無明(むみょう)。

ざい‐しつ【罪質】🔗🔉

ざい‐しつ【罪質】 犯罪の性質。

ざい‐しゅう【罪囚】(‥シウ)🔗🔉

ざい‐しゅう【罪囚】(‥シウ) 牢獄につながれた罪人。囚人。囚徒。めしうど。

ざい‐しょう【罪性】(‥シャウ)🔗🔉

ざい‐しょう【罪性】(‥シャウ) 仏語。罪の本性。その本性が実際は実体のない、空(くう)にして不可得であること。

ざい‐しょう【罪証】🔗🔉

ざい‐しょう【罪証】 犯罪の証拠。

ざい‐しょう【罪障】(‥シャウ)🔗🔉

ざい‐しょう【罪障】(‥シャウ) 仏語。往生・成仏など、善果を得るさまたげとなる悪い行い。成仏の障害となる罪業(ざいごう)。「罪障消滅」 ●罪障の山(やま) 罪障の大きいことを山にたとえた語。

●罪障の山(やま)🔗🔉

●罪障の山(やま) 罪障の大きいことを山にたとえた語。 ざい‐じょう【在状】(‥ジャウ) 1 事実を記した文書。 2 事実としてのありさま。ありのままの状況。実状。

ざい‐じょう【罪条】(‥デウ)🔗🔉

ざい‐じょう【罪条】(‥デウ) 一つ一つ数え上げた罪業(ざいごう)。また、箇条書にした罪過。

ざい‐じょう【罪状】(‥ジャウ)🔗🔉

ざい‐じょう【罪状】(‥ジャウ) 罪を犯したありさま。犯罪の具体的な事実。「罪状をしるす(明らかにする)」

ざい‐すう【罪数】🔗🔉

ざい‐すう【罪数】 ある一連の犯罪行為によって成立する罪の数。

ざい‐せき【罪責】🔗🔉

ざい‐せき【罪責】 罪を犯した責任。犯罪の責任。

ざい‐せき【罪跡】🔗🔉

ざい‐せき【罪跡】 犯罪の証拠となる痕跡(こんせき)。犯跡。

ざい‐たい【罪体】🔗🔉

ざい‐たい【罪体】 1 罪ある身。罪ぶかい体。 2 犯罪を構成する事実の中で、犯人が誰かということを別にした客観的な事実。殺人罪では、何人かの行為によって人が死んだという事実がこれにあたり、この部分については自白の補強証拠が必要とされる。

ざい‐にん【罪人】🔗🔉

ざい‐にん【罪人】 罪を犯した人。罪のある人。

ざい‐はん【罪犯】🔗🔉

ざい‐はん【罪犯】 罪を犯すこと。また、その罪。犯罪。

ざい‐ふく【罪福】🔗🔉

ざい‐ふく【罪福】 善悪の行いの報(むく)いとしてのわざわいとしあわせ。

ざい‐ほう【罪報】🔗🔉

ざい‐ほう【罪報】 犯した罪のむくい。悪業の結果。

ざい‐めい【罪名】🔗🔉

ざい‐めい【罪名】 1 犯罪の名称。偽証罪、涜職(とくしょく)罪、窃盗罪の類。 2 罪があるといううわさ。「罪名をすすぐ」

ざい‐もく【罪目】🔗🔉

ざい‐もく【罪目】 犯罪の種類。

ざい‐るい【罪累】🔗🔉

ざい‐るい【罪累】 1 罪をかさねること。 2 罪に連座させること。罪を他に及ぼすこと。まきぞえ。

ざい‐れい【罪戻】🔗🔉

ざい‐れい【罪戻】 つみ。罪過。

ざい‐れい【罪例】🔗🔉

ざい‐れい【罪例】 犯罪の実例。

つみ【罪】🔗🔉

つみ【罪】 1 規範、法則を犯し、その結果とがめられるべき事実。また、そのような行為に対する責任の観念をいう。 神祇(じんぎ)信仰上の禁忌(きんき)を破ること。「天つ罪国つ罪」法律、道徳、習慣など、社会生活の規範となる法則に背反すること。制裁を受けるべき不法、または不徳の行為があること。犯罪。罪悪。罪過。「贈賄の罪に問われる」「窃盗の罪を犯す」天、国家、王、上長など、権威あるものの意志に従わないで、反抗すること。*源氏‐須磨「院の思しのたまはせし御心をたがへつるかな、つみ得らむかし」仏教で、本来の道理に反し、または戒律の禁制に触れる行為で、それによって苦果を招く悪業をいう。罪業(ざいごう)。キリスト教で、神と人間の間の積極的な愛の関係を破棄することをいう。 2 罪を犯したために受ける制裁。罰。刑罰。しおき。「罪に服する」*源氏‐須磨「遠く放ちつかはすべき定めなどもはべるなるは、さまことなるつみにあたるべきにこそ侍るなれ」 3 他人に不利益や不快感などを与える行為によって、怒り、恨み、非難、報復などを受けるようなこと。人に対して悪い事をした事実、またはその責任。「罪を作る」*古事記‐下「故、此の歌を献りつれば、其の罪を赦したまひき」 4 人、あるいはものごとのとがめるべき点。欠点。短所。*源氏‐若菜上「宰相の君は、よろづのつみをも、をさをさたどられず」 5 よこしまな気持ち、考え、欲望など。また、そのために迷い苦しむこと。「罪のない」の形で、単純で、無邪気なさまをいう。 〔形動〕他人を悲しませたり、苦しめたり、まどわせたりするような要素をもっているさま。無慈悲なさま。「そんな罪な事をしてはいけません」 ●罪が無(な)い 1 とがめるべきところがない。欠点がない。きずがない。*源氏‐真木柱「すこし物しけれど、いとあはれと見る時は、つみなうおぼして」 2 無邪気である。純真である。なんとなくにくめない。わるぎがない。「罪がない顔」 ●罪なくして配所(はいしょ)の月を見る (「古事談‐一」などによると、源中納言顕基(あきもと)のことばといわれる)罪のない身で閑寂な片田舎へ行き、そこの月をながめる。すなわち、俗世をはなれて風雅な思いをすること。わびしさの中にも風流な趣(おもむき)のあること。無実の罪により流罪地に流され、そこで悲嘆にくれるとの意に誤って用いられる場合もある。 ●罪の子(こ) (アダムの原罪が、その子孫である人間全体に及ぶというところから)キリスト教で、人間のこと。 ●罪を着(き)せる 自分の犯罪や失敗などを、他人の罪・責任としておしつける。 ●罪を着(き)る 他人の犯罪や失敗などを、自分の罪・責任としてひきうける。 ●罪を憎(にく)んでその人を憎まず =その(其)罪を憎んでその人を憎まず

●罪が無(な)い🔗🔉

●罪が無(な)い 1 とがめるべきところがない。欠点がない。きずがない。*源氏‐真木柱「すこし物しけれど、いとあはれと見る時は、つみなうおぼして」 2 無邪気である。純真である。なんとなくにくめない。わるぎがない。「罪がない顔」 ●罪なくして配所(はいしょ)の月を見る (「古事談‐一」などによると、源中納言顕基(あきもと)のことばといわれる)罪のない身で閑寂な片田舎へ行き、そこの月をながめる。すなわち、俗世をはなれて風雅な思いをすること。わびしさの中にも風流な趣(おもむき)のあること。無実の罪により流罪地に流され、そこで悲嘆にくれるとの意に誤って用いられる場合もある。 ●罪の子(こ) (アダムの原罪が、その子孫である人間全体に及ぶというところから)キリスト教で、人間のこと。 ●罪を着(き)せる 自分の犯罪や失敗などを、他人の罪・責任としておしつける。 ●罪を着(き)る 他人の犯罪や失敗などを、自分の罪・責任としてひきうける。 ●罪を憎(にく)んでその人を憎まず =その(其)罪を憎んでその人を憎まず つみ【詰】 つむこと。将棋で、王将がどのように動いても敵の駒にとられる状態になること。

●罪なくして配所(はいしょ)の月を見る🔗🔉

●罪なくして配所(はいしょ)の月を見る (「古事談‐一」などによると、源中納言顕基(あきもと)のことばといわれる)罪のない身で閑寂な片田舎へ行き、そこの月をながめる。すなわち、俗世をはなれて風雅な思いをすること。わびしさの中にも風流な趣(おもむき)のあること。無実の罪により流罪地に流され、そこで悲嘆にくれるとの意に誤って用いられる場合もある。 ●罪の子(こ) (アダムの原罪が、その子孫である人間全体に及ぶというところから)キリスト教で、人間のこと。 ●罪を着(き)せる 自分の犯罪や失敗などを、他人の罪・責任としておしつける。 ●罪を着(き)る 他人の犯罪や失敗などを、自分の罪・責任としてひきうける。 ●罪を憎(にく)んでその人を憎まず =その(其)罪を憎んでその人を憎まず つみ【詰】 つむこと。将棋で、王将がどのように動いても敵の駒にとられる状態になること。

●罪の子(こ)🔗🔉

●罪の子(こ) (アダムの原罪が、その子孫である人間全体に及ぶというところから)キリスト教で、人間のこと。 ●罪を着(き)せる 自分の犯罪や失敗などを、他人の罪・責任としておしつける。 ●罪を着(き)る 他人の犯罪や失敗などを、自分の罪・責任としてひきうける。 ●罪を憎(にく)んでその人を憎まず =その(其)罪を憎んでその人を憎まず つみ【詰】 つむこと。将棋で、王将がどのように動いても敵の駒にとられる状態になること。

●罪を着(き)せる🔗🔉

●罪を着(き)せる 自分の犯罪や失敗などを、他人の罪・責任としておしつける。 ●罪を着(き)る 他人の犯罪や失敗などを、自分の罪・責任としてひきうける。 ●罪を憎(にく)んでその人を憎まず =その(其)罪を憎んでその人を憎まず つみ【詰】 つむこと。将棋で、王将がどのように動いても敵の駒にとられる状態になること。

●罪を着(き)る🔗🔉

●罪を着(き)る 他人の犯罪や失敗などを、自分の罪・責任としてひきうける。 ●罪を憎(にく)んでその人を憎まず =その(其)罪を憎んでその人を憎まず つみ【詰】 つむこと。将棋で、王将がどのように動いても敵の駒にとられる状態になること。

●罪を憎(にく)んでその人を憎まず🔗🔉

●罪を憎(にく)んでその人を憎まず =その(其)罪を憎んでその人を憎まず つみ【詰】 つむこと。将棋で、王将がどのように動いても敵の駒にとられる状態になること。

つみさり‐ごと【罪避事】🔗🔉

つみさり‐ごと【罪避事】 罪・咎(とが)を避けのがれるためにする物事。*源氏‐末摘花「わが、常にせめられたてまつるつみさりことに」

つみさり‐どころ【罪避所】🔗🔉

つみさり‐どころ【罪避所】 罪からのがれる所。「つみさりどころなし」の形で、罪・咎(とが)からのがれられない、の意で用いる。*源氏‐総角「つみさり所なき心ちすべければ」

つみ‐しろ【罪代】🔗🔉

つみ‐しろ【罪代】 罪の償い。罪のあがない。

つみ‐・する【罪する】🔗🔉

つみ‐・する【罪する】 〔他サ変〕つみ・す〔他サ変〕 1 罪を責める。罪に従って処罰する。罰する。つみなう。*宇津保‐国譲中「御使をつみし給はば、わがためにぞあらん」 2 罪を着せる。悪いときめつける。*随・花月草紙‐四「ことしはいと早う霜のをきしなりとて、年をのみつみして」

つみ‐つくり【罪作】🔗🔉

つみ‐つくり【罪作】 1 仏道にそむき、罪となるような行為をすること。人や生き物を殺したり苦しめたりするような無慈悲な行いをすること。 2 (形動)無知あるいは純真な者をだますような行為をすること。また、その人やさま。「子どもにうそをつくなんて、罪作りな人だ」

つみ‐とが【罪科】🔗🔉

つみ‐とが【罪科】 1 つみととが。悪事と過失。罪過。 2 キリスト教で、神の意志にそむくことをいう。

つみとばつ【罪と罰】🔗🔉

つみとばつ【罪と罰】 (原題ロシアPrjestupljenije i nakazanije)長編小説。ドストエフスキー作。一八六六年成立。自己の理性を過信し金貸しの老婆を殺した大学生ラスコーリニコフが、罪の意識におびえるようになり、心美しい娼婦ソーニャとの出会いによって、自首を決意し、シベリアに送られるまでの心理的葛藤の変遷を描く。

つみ‐な・う【罪なう】(‥なふ)🔗🔉

つみ‐な・う【罪なう】(‥なふ) 〔他ハ四〕(「なう」は接尾語)罪に処する。処罰する。罪する。*続日本紀‐天平神護元年八月一日・宣命「必ず法のまにまに罪奈比(つみナヒ)給ひきらひ給はむと」 〔他ハ下二〕に同じ。一説に、よりも使役性が強く、罪に服させるの意とも。*政事要略‐二二・昌泰四年正月二五日・宣命「須法律の任に罪奈倍(つみナヘ)給ふべし」

つみ‐なえ【罪なえ】(‥なへ)🔗🔉

つみ‐なえ【罪なえ】(‥なへ) 罪すること。処罰すること。処刑。*書紀‐推古一二年四月(岩崎本訓)「罰(ツミナヘ)は罪に在てせず」

つみ‐びと【罪人】🔗🔉

つみ‐びと【罪人】 1 罪を犯した人。犯罪者。ざいにん。 2 キリスト教で、原罪を持つ人間をいう。

つみ‐ふか・い【罪深い】🔗🔉

つみ‐ふか・い【罪深い】 〔形口〕つみふか・し〔形ク〕(「つみぶかい」とも)犯した罪が重い。神仏の教えや人倫にそむいている。*源氏‐浮舟「女こそつみふかうおはするものにはあれ」 つみふか‐げ(形動)

つみ‐ほろぼし【罪滅】🔗🔉

つみ‐ほろぼし【罪滅】 善行をして過去に犯した罪を償うこと。犯した罪が消えるように功徳を行うこと。贖罪(しょくざい)。

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