複数辞典一括検索+

ぎ【議】🔗🔉

ぎ【議】 話し合い。相談。「委員会の―を経る」意見。考え。提案。古代、特別の身分ある者に対して、律が規定した特典。皇室の親族や特に才徳にすぐれた者、三位以上の者などの刑法上の罪を減じた。

ぎ‐あん【議案】🔗🔉

ぎ‐あん【議案】 会議で審議・決定するための原案。議事の対象となる案件。

ぎ‐いん【議員】‐ヰン🔗🔉

ぎ‐いん【議員】‐ヰン 国会や地方議会など合議体の機関を構成し、議決権を有する者。

ぎ‐いん【議院】‐ヰン🔗🔉

ぎ‐いん【議院】‐ヰン 国政を審議する場所。国会。衆議院と参議院。

ぎいん‐きそく【議院規則】ギヰン‐🔗🔉

ぎいん‐きそく【議院規則】ギヰン‐ 国会の各議院が、会議その他の手続きや内部の規律について、独自に定める規則。

ぎいんしょうげん‐ほう【議院証言法】ギヰンシヨウゲンハフ🔗🔉

ぎいんしょうげん‐ほう【議院証言法】ギヰンシヨウゲンハフ 「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の略称。議院の行う国政調査に応じて出頭する証人の証言などについて定めているもので、偽証罪、自白による刑の減免などの規定がある。昭和二二年(一九四七)施行。

ぎいん‐とくてん【議員特典】ギヰン‐🔗🔉

ぎいん‐とくてん【議員特典】ギヰン‐ 職務の遂行を保障するために、憲法上、国会議員に与えられている特典。国会の会期中は、院外における現行犯の場合を除き、その院の許諾がなければ逮捕されない。また、議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないなど。

ぎいん‐ないかくせい【議院内閣制】ギヰン‐🔗🔉

ぎいん‐ないかくせい【議院内閣制】ギヰン‐ 行政府である内閣の存立が、議会(特に衆議院)の信任を得ることを必須条件とする制度。英国で発達し、下院の多数党、または、多数を制する政党の連合によって内閣を組織し、閣員は原則として議席を有する。日本国憲法でもこれを明文化している。責任内閣制。

ぎいん‐ほう【議院法】ギヰンハフ🔗🔉

ぎいん‐ほう【議院法】ギヰンハフ 明治憲法の下で、帝国議会の組織および運営に関して定めた法律。明治二二年(一八八九)公布。昭和二二年(一九四七)廃止。現在の国会法にあたる。

ぎいん‐りっぽう【議員立法】ギヰンリツパフ🔗🔉

ぎいん‐りっぽう【議員立法】ギヰンリツパフ 国会で、議員により発議される法律。政府提案の立法に対する。

ぎ‐かい【議会】‐クワイ🔗🔉

ぎ‐かい【議会】‐クワイ 公選された議員で組織され、選挙民の意思を代表して法律などを決定することを目的とする合議制の機関。国会・都道府県議会・市区町村議会など。

ぎかい‐しゅぎ【議会主義】ギクワイ‐🔗🔉

ぎかい‐しゅぎ【議会主義】ギクワイ‐ 国家の最高意思を、国民を代表する議会において決定していく政治方式。特に議院内閣制をいう場合が多い。議会政治。資本主義社会から社会主義社会への変革を、議会に多数を占めることによって成し遂げようとする主義・立場。

ぎかい‐せいじ【議会政治】ギクワイセイヂ🔗🔉

ぎかい‐せいじ【議会政治】ギクワイセイヂ議会主義」に同じ。

ぎ‐かん【議官】‐クワン🔗🔉

ぎ‐かん【議官】‐クワン 明治初期に設けられた、太政官の評議に参与した高官。明治初期に設けられた、元老院の議員。元老院議官。

ぎ‐きょう【議×卿】‐キヤウ🔗🔉

ぎ‐きょう【議×卿】‐キヤウ 鎌倉時代、幕府によって議奏に指名された公卿。ぎけい。

ぎ‐けつ【議決】🔗🔉

ぎ‐けつ【議決】 [名]スル合議して決定すること。また、その決定された事柄。「満場一致で―する」

ぎけつ‐きかん【議決機関】‐キクワン🔗🔉

ぎけつ‐きかん【議決機関】‐キクワン 団体や法人の意思を決定する合議機関。都道府県・市町村の議会、社員総会、株主総会など。意思機関。

ぎけつ‐けん【議決権】🔗🔉

ぎけつ‐けん【議決権】 会議に参加し、議決に加わる権利。表決権。議決機関がある事項を議決する権利または権限。

ぎ‐じ【議事】🔗🔉

ぎ‐じ【議事】 会合して、審議すること。また、その内容。「―の進行をはかる」

ぎじ‐ていそくすう【議事定足数】🔗🔉

ぎじ‐ていそくすう【議事定足数】 会議を開催するのに必要と定められている最小限の人数。日本の国会では衆・参議院とも三分の一。定足数。

ぎじ‐どう【議事堂】‐ダウ🔗🔉

ぎじ‐どう【議事堂】‐ダウ 議員が集まって議会を開くための建物。「国会―」

ぎじ‐にってい【議事日程】🔗🔉

ぎじ‐にってい【議事日程】 会議にかける日時と、議事を進める順序や内容。また、それらを記したもの。

ぎじ‐ぼうがい【議事妨害】‐バウガイ🔗🔉

ぎじ‐ぼうがい【議事妨害】‐バウガイ 議会で、計画的に議事進行をさまたげること。長時間の演説、多数の修正案の提出、不信任案の提出、牛歩戦術など。多くは少数党の議会戦術として行われる。

ぎ‐じょう【議定】‐ヂヤウ🔗🔉

ぎ‐じょう【議定】‐ヂヤウ [名]スル合議して事を決めること。また、その評議。ぎてい。慶応三年一二月九日(一八六八年一月三日)王政復古の際に置かれた官職。総裁・参与とともに三職の一つ。明治二年(一八六九)廃止。

ぎ‐じょう【議場】‐ヂヤウ🔗🔉

ぎ‐じょう【議場】‐ヂヤウ 会議をする場所。会議場。

ぎしょう‐げんしょく【議△請減×贖】ギシヤウ‐🔗🔉

ぎしょう‐げんしょく【議請減×贖】ギシヤウ‐ 律令制で、特別の身分の者が罪を犯した場合、その犯罪の実情をたずねて、奏請して勅裁を仰ぎ、減刑または贖罪(しよくざい)させたこと。

ぎじょう‐しょ【議定所】ギヂヤウ‐🔗🔉

ぎじょう‐しょ【議定所】ギヂヤウ‐ 朝廷で政治上のことを評議した所。後醍醐天皇が元亨年間(一三二一〜一三二四)に設置。

ぎじ‐ろく【議事録】🔗🔉

ぎじ‐ろく【議事録】 議事の内容・審議経過・議決事項などを記録したもの。会議録。

ぎ‐しん【議親】🔗🔉

ぎ‐しん【議親】 律令制の六議(りくぎ)の一。天皇の五等親までの親族、太皇太后・皇太后の四等親までの親族、皇后の三等親までの親族に与えられた刑法上の特典。

ぎ・す【議す】🔗🔉

ぎ・す【議す】 [動サ五]「ぎ(議)する」(サ変)の五段化。「十分に―・さないままに採決した」[動サ変]「ぎ(議)する」の文語形。

ぎ・する【議する】🔗🔉

ぎ・する【議する】 [動サ変]ぎ・す[サ変]集まって互いに意見を出し合う。相談する。「善後処置を―・する」

ぎ‐せい【議政】🔗🔉

ぎ‐せい【議政】 討議によって政治を行うこと。また、議論して立法すること。「一国の政(まつりごと)は―と行政の二様に分れ」〈福沢・福翁百話〉

ぎせい‐かん【議政官】‐クワン🔗🔉

ぎせい‐かん【議政官】‐クワン 明治初期の立法機関。慶応四年(一八六八)閏四月設立。上局・下局で構成されたが、有効な機能を果たせずに翌年五月廃止。

ぎ‐せき【議席】🔗🔉

ぎ‐せき【議席】 議場で議員が座る席。また、議員としての資格。「―を得る」「―を失う」

ぎ‐そう【議奏】🔗🔉

ぎ‐そう【議奏】 太政官(だいじようかん)からの建議を天皇に奏上すること。鎌倉時代、朝廷に置かれた職。源頼朝が公卿一〇人を推薦し、重要政務の合議に当たらせた。江戸時代、朝廷に置かれた職。天皇の側近として口勅を伝え、上奏を取り次いだ。清華(せいが)・羽林の両家から四、五人が選ばれた。

ぎ‐だい【議題】🔗🔉

ぎ‐だい【議題】 会議にかけて討議する問題。「―にとり上げる」

ぎ‐ちょう【議長】‐チヤウ🔗🔉

ぎ‐ちょう【議長】‐チヤウ 会議の席で、議事を進行させ採決を行う人。また、機関としての会議を代表し、その活動の中心となる人。「―をつとめる」「共闘会議―」国会両議院や地方公共団体の議会で、議員中から選挙され、議事整理、議場の秩序維持、事務監督に当たり、議会を代表する人。

ぎ‐てい【議定】🔗🔉

ぎ‐てい【議定】 [名]スル会議を開いて事を決定すること。また、その決定したこと。ぎじょう。

ぎてい‐けんぽう【議定憲法】‐ケンパフ🔗🔉

ぎてい‐けんぽう【議定憲法】‐ケンパフ 協定憲法(きようていけんぽう)

ぎてい‐しょ【議定書】🔗🔉

ぎてい‐しょ【議定書】 議定した事項を記録した文書。ぎじょうしょ。外交交渉や国際会議の議事または公式報告で、関係国の代表が署名したもの。

ぎ‐りょう【議了】‐レウ🔗🔉

ぎ‐りょう【議了】‐レウ [名]スル議事を終えること。

ぎ‐ろん【議論】🔗🔉

ぎ‐ろん【議論】 [名]スル互いの意見を述べて論じ合うこと。また、その内容。「―を戦わす」「―を尽くす」「仲間と―する」

議論を上下(じようげ)する🔗🔉

議論を上下(じようげ)する 議論を戦わせる。

ぎろん‐か【議論家】🔗🔉

ぎろん‐か【議論家】 議論のじょうずな人。また、すぐに議論をしたがる人。

🔗🔉

[音]ギ [訓]はか‐る    あげつら‐う [部首]言 [総画数]20 [コード]区点    2136      JIS   3544      S‐JIS 8B63 [分類]常用漢字 [難読語] →おおまつりごと‐びと【参議】せん‐ぎ【僉議】ひん‐ぎ【稟議】りく‐ぎ【六議】

大辞泉で始まるの検索結果 1-45