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広辞苑の検索結果 (50)

ぎ【議】🔗🔉

】 ①相談すること。「―を経る」 ②〔法〕古代、特定の身分の者に対し、律が規定した刑法上の特典。該当者は慎重に審議して情状酌量、流罪以下ならば無審議で1等減。→六議りくぎ

ぎ‐あん【議案】🔗🔉

ぎ‐あん議案】 会議で討論・議決するために提出する原案。 ⇒ぎあん‐しょ【議案書】

ぎあん‐しょ【議案書】🔗🔉

ぎあん‐しょ議案書】 議案を記した文書。 ⇒ぎ‐あん【議案】

ぎ‐いん【議員】‥ヰン🔗🔉

ぎ‐いん議員‥ヰン 国会や地方議会、その他合議制の機関を構成する人。議決に加わる権利を有する。 ⇒ぎいん‐とくてん【議員特典】 ⇒ぎいん‐りっぽう【議員立法】

ぎ‐いん【議院】‥ヰン🔗🔉

ぎ‐いん議院‥ヰン ①国政を審議する場所。福沢諭吉、文明論之概略「―に出席し大切なる国事を議定するとき」 ②国会の衆議院と参議院。明治憲法の下では帝国議会の貴族院と衆議院。 ⇒ぎいん‐きそく【議院規則】 ⇒ぎいん‐しょうげん‐ほう【議院証言法】 ⇒ぎいん‐せき【議院石】 ⇒ぎいん‐ないかく‐せい【議院内閣制】 ⇒ぎいん‐ほう【議院法】

ぎいん‐きそく【議院規則】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐きそく議院規則‥ヰン‥ 日本国憲法の下で、国会の両議院がおのおの単独に会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めたもの。衆議院規則・参議院規則がある。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐しょうげん‐ほう【議院証言法】‥ヰン‥ハフ🔗🔉

ぎいん‐しょうげん‐ほう議院証言法‥ヰン‥ハフ 正確には「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」。日本国憲法第62条による衆参両院の国政調査のための証人喚問の手続等を定めた法律。出頭・証言の拒否や虚偽の証言は処罰される。1947年制定。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐せき【議院石】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐せき議院石‥ヰン‥ 広島県呉市倉橋町尾立産の花崗岩。淡紅色粗粒。国会議事堂の外装に使われたことからの名。土木・建築用。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐とくてん【議員特典】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐とくてん議員特典‥ヰン‥ 国会議員の有する特典。国会の会期中は、その院の許諾がなければ逮捕されることなく、また、議院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われないなど。議員特権。 ⇒ぎ‐いん【議員】

ぎいん‐ないかく‐せい【議院内閣制】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐ないかく‐せい議院内閣制‥ヰン‥ 議会の信任を内閣存立の必須条件とする制度。下院(衆議院)の多数を制する政党が内閣を組織し、その内閣が議会に対し連帯して責任をとる。特にイギリスで発達、日本国憲法はこれを明文化。→議会主義⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐ほう【議院法】‥ヰンハフ🔗🔉

ぎいん‐ほう議院法‥ヰンハフ 明治憲法の下で、帝国議会の内部組織及び運営に関し、憲法を補足した法律。1889年(明治22)制定。今の国会法に当たる。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐りっぽう【議員立法】‥ヰン‥パフ🔗🔉

ぎいん‐りっぽう議員立法‥ヰン‥パフ 議会において議員の発案に基づく立法。政府提案立法に対していう。日本を始め多くの国では両者を併用しているが、アメリカでは議員立法のみを認める。 ⇒ぎ‐いん【議員】

ぎ‐かい【議会】‥クワイ🔗🔉

ぎ‐かい議会‥クワイ 公選された議員によって組織され、国民・住民の代表者として事案の審議・決定を行う合議制の機関。国会・都道府県議会・市町村議会など。 ⇒ぎかい‐しゅぎ【議会主義】 ⇒ぎかい‐せいじ【議会政治】

ぎかい‐しゅぎ【議会主義】‥クワイ‥🔗🔉

ぎかい‐しゅぎ議会主義‥クワイ‥ (parliamentarism)国民・住民の代表者が議会議員に限られ、その合議体としての議会が政治運営の中心となる方式。大統領制に対していう場合もある。議会政治。 ⇒ぎ‐かい【議会】

ぎかい‐せいじ【議会政治】‥クワイ‥ヂ🔗🔉

ぎかい‐せいじ議会政治‥クワイ‥ヂ (→)議会主義に同じ。 ⇒ぎ‐かい【議会】

ぎ‐かん【議官】‥クワン🔗🔉

ぎ‐かん議官‥クワン 明治初期、元老院など法律制定機関の構成者の官名。

ぎ‐き【議貴】🔗🔉

ぎ‐き議貴】 律の六議りくぎの一つ。三位以上の貴族が受ける刑法上の特典。

ぎ‐きょう【議卿】‥キヤウ🔗🔉

ぎ‐きょう議卿‥キヤウ 議奏に補せられた公卿。

ぎけつ‐きかん【議決機関】‥クワン🔗🔉

ぎけつ‐きかん議決機関‥クワン 団体や法人の意思を合議によって決する機関。国会、都道府県・市町村の議会または株主総会の類。 ⇒ぎ‐けつ【議決】

ぎけつ‐けん【議決権】🔗🔉

ぎけつ‐けん議決権】 会議に参加して議決に加わる権利。表決権。 ⇒ぎ‐けつ【議決】

ぎけつけん‐せいげん‐かぶ【議決権制限株】🔗🔉

ぎけつけん‐せいげん‐かぶ議決権制限株】 株主総会の全部または一部の事項につき議決権を行使できない株式。→無議決権株 ⇒ぎ‐けつ【議決】

ぎ‐こ【議故】🔗🔉

ぎ‐こ議故】 律の六議りくぎの一つ。天皇の側近者で特に優遇されていた者が受ける刑法上の特典。

ぎ‐じ【議事】🔗🔉

ぎ‐じ議事】 会合して相談すること。また、その内容。「―進行」

ぎじ‐どう【議事堂】‥ダウ🔗🔉

ぎじ‐どう議事堂‥ダウ 議員が集合して会議をするための建物。「国会―」

ぎじ‐にってい【議事日程】🔗🔉

ぎじ‐にってい議事日程】 会議に付すべき日々の事項と順序並びに会議の日時の予定を記載したもの。国会の各議院では議長が定め、各議員に配布する。

ぎじ‐ぼうがい【議事妨害】‥バウ‥🔗🔉

ぎじ‐ぼうがい議事妨害‥バウ‥ (filibuster)議会で、少数派が多数派に対抗するため、動議の連発により議事を引き延ばすなど、議事の進行を妨げること。

ぎ‐しょ【議所】🔗🔉

ぎ‐しょ議所】 内裏だいりの宜陽殿の一室。平安初期には公卿が集まって議した。

ぎ‐じょう【議定】‥ヂヤウ🔗🔉

ぎ‐じょう議定‥ヂヤウ ①合議してきめること。合議してきめたおきて。 ②明治政府の官制で、三職の一つ。皇族・公卿・大名の中から選任した。→三職

ぎ‐じょう【議場】‥ヂヤウ🔗🔉

ぎ‐じょう議場‥ヂヤウ 会議をする場所。

ぎしょう‐げんしょく【議請減贖】‥シヤウ‥🔗🔉

ぎしょう‐げんしょく議請減贖‥シヤウ‥ 古代の律で、特定の身分ある者は、その犯罪に対して、奏請して勅裁を仰ぎ、減刑または贖罪させたこと。

ぎじ‐ろく【議事録】🔗🔉

ぎじ‐ろく議事録】 会議の議事の主要事項・討議の状況を記録したもの。会議録。

ぎ‐しん【議親】🔗🔉

ぎ‐しん議親】 律の六議りくぎの一つ。刑法上の特典で、天皇の5等親以内の親族、太皇太后・皇太后の4等親以内の親族、皇后の3等親以内の親族に対するもの。

ぎ・す【議す】🔗🔉

ぎ・す議す】 〔他五〕 (→)「議する」に同じ。

ぎ・する【議する】🔗🔉

ぎ・する議する】 〔他サ変〕[文]議す(サ変) 集まって意見を語りあう。相談する。合議する。太平記27「内々―・すと聞えければ」。「外交問題を―・する」

ぎせい‐かん【議政官】‥クワン🔗🔉

ぎせい‐かん議政官‥クワン 慶応4年(1868)の政体書により、太政官の下に設けられた立法機関。上局と下局かきょくとで構成。すぐに有名無実となり、明治2年(1869)5月廃止されるが、下局は公議所として再編成された。→上局→下局

ぎ‐せき【議席】🔗🔉

ぎ‐せき議席】 議場における議員の席。転じて、議員としての資格。「―を失う」

ぎ‐そう【議奏】🔗🔉

ぎ‐そう議奏】 ①政事を議定して奏上すること。 ②武家時代の朝廷の職名。鎌倉幕府設立の際、源頼朝の推挙により九条兼実ら10人の公卿がこれに補せられ、議奏公卿として重要な政務を合議。江戸時代には天皇に近侍し、口勅を公卿以下に伝え、また議事を奏上した。

ぎ‐だい【議題】🔗🔉

ぎ‐だい議題】 会議にかけて討議する問題。

ぎ‐ちょう【議長】‥チヤウ🔗🔉

ぎ‐ちょう議長‥チヤウ ①会議の長。会議で、議事を進行させ、衆議を採決する人。 ②衆参両議院・地方公共団体の議会で、議員のうちから選挙され、秩序の保持、議事の整理、事務の監督にあたり、あわせて議会を代表する人。

ぎ‐てい【議定】🔗🔉

ぎ‐てい議定】 評議して事を決定すること。ぎじょう。 ⇒ぎてい‐けんぽう【議定憲法】 ⇒ぎてい‐しょ【議定書】

ぎてい‐けんぽう【議定憲法】‥パフ🔗🔉

ぎてい‐けんぽう議定憲法‥パフ (→)協約憲法に同じ。 ⇒ぎ‐てい【議定】

ぎてい‐しょ【議定書】🔗🔉

ぎてい‐しょ議定書】 ①議定した事項を記録した文書。 ②(protocol)外交交渉や国際会議の議事または報告で、関係国代表が署名した文書。 ③広義の条約の一種。独立のものもあるが、他の条約に付属する場合が多い。 ⇒ぎ‐てい【議定】

ぎ‐りょう【議了】‥レウ🔗🔉

ぎ‐りょう議了‥レウ 議事の終了すること。

ぎ‐ろん【議論】🔗🔉

ぎ‐ろん議論】 互いに自分の説を述べあい、論じあうこと。意見を戦わせること。また、その内容。「白熱した―」 ⇒ぎろん‐か【議論家】 ⇒ぎろん‐だおれ【議論倒れ】 ⇒ぎろん‐ひゃくしゅつ【議論百出】 ⇒議論を上下する

ぎろん‐か【議論家】🔗🔉

ぎろん‐か議論家】 議論を好む人。議論に巧みな人。 ⇒ぎ‐ろん【議論】

ぎろん‐だおれ【議論倒れ】‥ダフレ🔗🔉

ぎろん‐だおれ議論倒れ‥ダフレ 議論に終始して実行に至らないこと。「―に終わる」 ⇒ぎ‐ろん【議論】

ぎろん‐ひゃくしゅつ【議論百出】🔗🔉

ぎろん‐ひゃくしゅつ議論百出】 さまざまな意見が出て一つにまとまらないこと。 ⇒ぎ‐ろん【議論】 ○議論を上下するぎろんをしょうかする 議論を戦わせる。 ⇒ぎ‐ろん【議論】

○議論を上下するぎろんをしょうかする🔗🔉

○議論を上下するぎろんをしょうかする 議論を戦わせる。 ⇒ぎ‐ろん【議論】 きわキハ (名詞や動詞の連用形に付くときはギワと濁る) ①物事のきわまったところ。つきるところ。かぎり。はて。枕草子186「よろしき人のさいはひの―と思ひて」 ②物の他と接する境目。また、そのすれすれのところ。はし。かたわら。ほとり。宇治拾遺物語3「母屋の―にかけたる簾をばおろして」。「窓―」「額の生え―」 ③重大な時期。時。折。源氏物語須磨「かく世を離るる―には」。「今わの―」「別れ―」「往生―」 ④身の位置する程度。身分。階級。分際。源氏物語桐壺「いとやむごとなき―にはあらぬがすぐれて時めき給ふ」 ⑤程度。ほど。源氏物語桐壺「道々の才ざえをならはさせ給ふ。―ことに賢くて」 ⑥年末・節季などの決算期。続猿蓑「―の日和に雪の気づかひ」(惟然) き‐わ奇話】 めずらしい話。風変りな話。奇談。 きわ‐ぎわ際際キハギハ ①めいめいの分限。ほどほど。源氏物語若菜上「ほどほどにつけて人の―思しわきまへつつ」 ②はしばし。すみずみ。 ③節季節季。各決算期。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「去年の春から―に…かけの算用不埒にて」 ⇒きわぎわ‐と【際際と】 きわ‐ぎわ・し際際しキハギハシ 〔形シク〕 顕著である。きわだっている。源氏物語夕霧「ものづつみをいたうし給ふ本性に、―・しうのたまひさわやぐべきにもあらねば」 きわぎわ‐と際際とキハギハ‥ 〔副〕 きわやかに。はっきりと。曾我物語4「かやうの事、―かねてより御さだめ候へかし」 ⇒きわ‐ぎわ【際際】 ぎ‐わく疑惑】 本当かどうかについて疑い惑うこと。疑い。「―を招く」 きわ‐ずみ際墨キハ‥ (→)置墨おきずみに同じ。好色一代男3「額ひたいは只円く、―濃く」 き‐わずらい気煩い‥ワヅラヒ 心のわずらい。気のやまい。 き‐わた木棉・木綿】 ①〔植〕パンヤ科の落葉高木。またその種子の繊維。熱帯アジア産。葉は長柄、掌状複葉。花は肉質5弁、内面橙黄色、外面黄白色。細長い果実を結ぶ。パンヤと同様、種子の白い長軟毛を枕・布団などの綿とする。キワタノキ。インドワタノキ。ボンバックス。 ②わた。もめんわた。日本永代蔵5「袷にせめて―入れてと思ふさへなりがたきに」 き‐わだ黄蘗‥ハダ 〔植〕 ⇒きはだ きわ‐だか際高キハ‥ ①とりわけていかめしいさま。今鏡「宰相の御心ばへの―におはしけるにや」 ②季節の末になって物価の高くなるさま。 きわ‐だか・し際高しキハ‥ 〔形ク〕 とりわけ顕著である。特にきわだっている。浜松中納言物語2「さかしら心の―・くさいまくれたる」 きわ‐たけ・し際剛しキハ‥ 〔形ク〕 心がきわだって強くきびしい。今昔物語集19「極いみじく蜜きびしく―・くぞ坐いますがりける」 きわ‐だ・つ際立つキハ‥ [一]〔自五〕 他との区別がはっきりとして目立つ。顕著である。「―・った特色」「―・って優れている」 [二]〔他下二〕 ⇒きわだてる(下一) きわ‐だ・てる際立てるキハ‥ 〔他下一〕[文]きはだ・つ(下二) 他との区別をはっきりさせる。目立つようにする。 きわだ‐まぐろ黄肌鮪‥ハダ‥ (→)「きはだ(黄肌)」に同じ。 ぎわ‐だん義和団】 清代の白蓮びゃくれん教系の秘密結社である義和拳教徒を中心に組織された自衛団。日清戦争後の1899年、キリスト教および列国の中国侵略に反抗、山東省で蜂起。翌年北京に入城し各国公使館区域を包囲したため、日・英・米・露・独・仏・伊・墺の8カ国は連合軍を組織してこれを鎮定(日本では北清事変と呼称)。1901年に結ばれた講和に関する北京議定書により、清朝に4億5000万両テールの賠償金を支払わせた。拳匪。団匪。 北京入城のロシア兵とアメリカ兵 提供:毎日新聞社 慰留民の保護と治安維持に出動の各国義勇隊 提供:毎日新聞社 きわ‐づ・く際付くキハ‥ 〔自四〕 よごれがはっきり見える。好色一代男5「―・きし脚布きゃふをせず、よごれたる枕にたよらず」 きわ‐ど・い際疾いキハ‥ 〔形〕[文]きはど・し(ク) ①はなはだしい。ひどい。愚管抄4「腹悪しく、よろづに―・き人なりけるが」 ②間際まぎわに切迫している。すれすれのところにあってあぶない。「―・いところで間に合う」 ③もう少しで下品・卑猥になりかねない。「―・い話」 きわ‐な・し際無しキハ‥ 〔形ク〕 限りがない。際限がない。源氏物語若菜下「心の底見えず―・く深きところある人になむ」 きわ‐ねだ際根太キハ‥ 柱・壁などに接して取りつけた根太。 きわぼかし‐ぞめ際暈し染めキハ‥ 文様の周囲をぼかした染め方。 きわまり極まり・窮まりキハマリ きわまること。また、そのところ。はて。極点。極致。法華義疏長保点「崖キハマリに望みて即ち信ぜしめむとなり」 ⇒きわまり‐づき【極月】 きわまり‐づき極月キハマリ‥ 終りの月。12月。師走しわす。極月ごくげつ⇒きわまり【極まり・窮まり】 きわまり‐て極まりてキハマリ‥ 〔副〕 この上なく。きわめて。万葉集3「―貴きものは酒にしあるらし」 きわまり‐な・い極まり無いキハマリ‥ 〔形〕[文]きはまりな・し(ク) この上ない。はなはだしい。「無礼―・い」 きわま・る極まる・窮まるキハマル 〔自五〕 (自然と際に至る意) ①ぎりぎりの限度に達する。極限の状態に至る。竹取物語「きたなげなる所に年月を経て物し給ふ事、―・りたるかしこまり」。宇津保物語俊蔭「禍―・る身ならば」。「懇切―・る指導」「感―・って泣き出す」 ②果てまで来る。終りとなる。つきる。平家物語11「末代澆季なりとも帝運の―・る程の御事はあらじかし」。「道ついに―・る」 ③(「谷まる」とも書く)動きのとれない状態に陥る。行き詰まって苦しむ。窮する。方丈記「日を経つつ―・りゆくさま、少水の魚のたとへにかなへり」。徒然草「人、恒の産なき時は恒の心なし。人―・りてぬすみす」。日葡辞書「ワガシンダイ(進退)ココニキワマル」 ④そういう結論に到達する。決定する。きまる。 きわみ極みキハミ きわまるところ。限り。はて。万葉集3「わが黒髪のま白髪に成りなむ―」。「感激の―」 きわ・む極む・窮むキハム [一]〔自下二〕 極限に達する。きわまる。新撰六帖1「数ふるもみ冬の後の冬なればいとど寒さの―・めゆくかな」。徒然草「―・むる官・位に至りぬれば」 [二]〔他下二〕 ⇒きわめる(下一) きわめ極めキハメ ①きわめること。また、そのところ。はて。限り。極限。 ②まぎわ。折。源氏物語手習「やうやう身の憂さをも慰めつべき―に」 ③さかい。分れ目。 ④定めたしかめること。契約。決定。 ⑤書画・刀剣の作者・品質・伝来などを見きわめること。めきき。鑑定。 ⇒きわめ‐いん【極印】 ⇒きわめ‐がき【極書】 ⇒きわめ‐つき【極め付き】 ⇒きわめ‐ふだ【極札】 きわめ‐いん極印キハメ‥ ①江戸時代、浮世絵を刊行する際に検閲済みのしるしとして版画に摺った「極」字などの小印。 極印 ②古筆の鑑定の証として折紙や極札に押す印。 ⇒きわめ【極め】 きわめ‐がき極書キハメ‥ 書画・刀剣・茶道具その他骨董こっとう類の鑑定の証明書。主として折紙2や極札の形式で、自筆で書き花押かおうまたは印を押し、作品に添付する。箱書はこがきの場合もある。画中に直接記入する場合には、これを紙中極しちゅうきわめという。鑑定状。 ⇒きわめ【極め】 きわめ‐つき極め付きキハメ‥ ①極書きわめがきのついていること。 ②転じて、定評のあるたしかなもの。折紙つき。歌舞伎では、その俳優の芸が優れ、他には求め得ないと認められたものをいう。「―の演技」 ⇒きわめ【極め】 きわめ‐つく・す極め尽くすキハメ‥ 〔他五〕 あらん限りの力・手数をつくす。残る所なく調べつくす。万葉集20「あかき心をすめらべに―・して」 きわめ‐て極めてキハメ‥ 〔副〕 この上なく。はなはだ。「―遺憾である」 きわめ‐ふだ極札キハメ‥ 古筆などを鑑定した結果を短冊形の小札にしるしたもの。 ⇒きわめ【極め】 きわ・める極める・窮める・究めるキハメル 〔他下一〕[文]きは・む(下二) (際に至るようにする意) ①極限に達せさせる。果てまで物事をおしつめる。源氏物語澪標「太政大臣にて位を―・むべし」。日葡辞書「エイグヮヲキワムル」「カウミャウヲキワムル」。「山頂を―・める」「口を―・めてののしる」 ②終わらす。源氏物語明石「何許りの誤りにてかこの渚に命を―・めむ」 ③(ふつう「究める」と書く)深く追究して物事の本質や真相をつかむ。今昔物語集11「三密の法を―・めて衆生を導くべし」。「蘊奥うんのうを―・める」 ④定める。きめる。狂言、鬮罪人「これに―・めましよ」 きわ‐もの際物キハ‥ ①入用の季節のまぎわに売り出す品物。その時を失すれば無用・無価値となる。正月の門松や3月のひな人形などの類。 ②一時的な流行をあてこんで売り出す品物。 ③当時の世上の事件・流行に取材、時好に投じようとした脚本・小説・映画など。 ⇒きわもの‐うり【際物売り】 ⇒きわもの‐し【際物師】 きわもの‐うり際物売りキハ‥ 際物を売ること。歌舞伎、勧善懲悪覗機関「元手も薄き―」 ⇒きわ‐もの【際物】 きわもの‐し際物師キハ‥ ①際物をつくり、また、それを売る商人。 ②時好に投ずる事業だけを企てる人。 ⇒きわ‐もの【際物】 きわ‐やか際やかキハ‥ きわだっているさま。くっきりと目立つさま。源氏物語鈴虫「閼伽あかの具は例の―に小さくて」 き‐わり木割】 ①木を割ること。また、その人。薪割まきわり。 ②円柱状をした木製の鏃やじり。義経記4「船腹にいちゐの―を十四五射立てて置きたりければ」 ③建築物や和船の、各部材の大きさの割合。また、それを定めること。 き‐わる気悪】 気持がよくないこと。不快な感を与えること。意地悪。洒落本、うかれ草紙「斗量さん此間はきつい―ナ」 きわ・る切る・剋るキハル 〔自四〕 (「きわ(際)」と同源か)果てる。極まる。万葉集11「年―・る齢までと」

[漢]議🔗🔉

 字形  筆順 〔言部13画/20画/教育/2136・3544〕 〔音〕(呉)(漢) 〔訓〕はかる [意味] ①はかる。寄り合って相談する。論じ合って是非を決める。「総会の議に付する」「議論・協議・審議」 ②相談の内容。意見。「異議・建議・和議」 ③思いはかる。意見を言う。批判する。「抗議・争議・誹議ひぎ・横議・不可思議」 [解字] 形声。「言」+音符「義」(=道にかなって正しい)。話し合って事のよろしきを定める意。 [下ツキ 異議・一議・院議・横議・会議・閣議・協議・凝議・軍議・群議・決議・建議・抗議・合議・再議・参議・思議・私議・衆議・熟議・商議・省議・仗議・審議・芻議・僉議・先議・詮議・争議・代議・朝議・提議・党議・討議・動議・発議・誹議・非議・評議・廟議・不可思議・付議・不思議・物議・紛議・謀議・密議・稟議・論議・和議

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ぎ【議】🔗🔉

[1] 【議】 (1)会議などで話し合うこと。議論すること。「委員会の―を経る」 (2)考え。意見。「みな長方の―に同ずと申しあはれけれども/平家 2」 (3)古代,律令制において皇室の親族・功労者などに与えられる刑法上の特典。死罪を犯した場合には特に太政官において会議を開き刑罰を審議し,流罪以下の場合は無審議で一等を減刑する。 →六議(リクギ)

ぎ-あん【議案】🔗🔉

ぎ-あん [0] 【議案】 会議にかける草案。「―を提出する」

ぎ-いん【議員】🔗🔉

ぎ-いんン [1] 【議員】 国会や地方議会を構成し,議決に参加する権利をもつ人。

ぎいん-ていすう【議員定数】🔗🔉

ぎいん-ていすうン― [4] 【議員定数】 (1)議会を構成すべき議員の総数。 (2)各選挙区において選挙すべき議員の数。

ぎいん-とくてん【議員特典】🔗🔉

ぎいん-とくてんン― [4] 【議員特典】 国会議員の有する特典。国会議員はその職務遂行を保障するため,院外での現行犯と院の許諾ある場合を除き,会期中は逮捕されない(不逮捕特権)。また,議院での発言・表決について院外で責任を問われない(免責特権)。歳費を受ける権利も含まれる。議員特権。

ぎいん-りっぽう【議員立法】🔗🔉

ぎいん-りっぽうン―パフ [4] 【議員立法】 国会において議員により発議される立法。日本では立法の発議は議員・内閣ともに認められているが,アメリカでは議員立法のみが認められている。

ぎ-いん【議院】🔗🔉

ぎ-いんン [1] 【議院】 (1)国政を審議する場所。国会。 (2)国会の衆議院と参議院。

ぎいん-うんえい-いいんかい【議院運営委員会】🔗🔉

ぎいん-うんえい-いいんかいン―ンクワイ [9] 【議院運営委員会】 両議院の常任委員会の一。議院の運営に関する事項,国会法及び議院の諸規則に関する事項,議長の諮問に関する事項,裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項,国立国会図書館に関する事項を所管する。

ぎいん-きそく【議院規則】🔗🔉

ぎいん-きそくン― [4][5] 【議院規則】 国会の各議院が単独に制定する規則。会議などの手続きおよび内部規律を内容とする。衆議院規則・参議院規則など。

ぎいん-しょうげん-ほう【議院証言法】🔗🔉

ぎいん-しょうげん-ほうン―ハフ 【議院証言法】 議院において行われる,国政調査に関する証言について規定する法律。宣誓・偽証罪・自白による刑の減免などについて定める。1947年(昭和22)制定。

ぎいん-ないかくせい【議院内閣制】🔗🔉

ぎいん-ないかくせいン― [0] 【議院内閣制】 政府(内閣)の存立が議会(ことに下院)の信任を必須要件としている制度。下院における多数党によって内閣を組織し,内閣は議会に対し連帯して責任を負い,閣僚は原則的に議席をもつ。イギリスで生まれ,日本国憲法もこれを採用している。

ぎいん-ほう【議院法】🔗🔉

ぎいん-ほうンハフ [0] 【議院法】 帝国議会に関して,その構成・運営などを規定した法律。現行憲法施行とともに廃止され,国会法がこれに代わった。

ぎいん-ほうせいきょく【議院法制局】🔗🔉

ぎいん-ほうせいきょくンハフセイ― [6] 【議院法制局】 議員の立法活動の便宜をはかり,法案作成に技術的に協力するために衆・参両議院に設置されている機関。 →法制局

ぎ-うん【議運】🔗🔉

ぎ-うん [0] 【議運】 「議院運営」「議会運営」「議院運営委員会」などの略。

ぎ-かい【議会】🔗🔉

ぎ-かい ―クワイ [1] 【議会】 国民の意思を代表する者として選挙で選ばれた議員によって構成され,主に立法に参与する合議制の機関。国会・都道府県議会・市町村議会がある。

ぎかい-しゅぎ【議会主義】🔗🔉

ぎかい-しゅぎ ―クワイ― [4] 【議会主義】 (1)「議会政治」に同じ。 (2)社会主義運動において,議会で多数の議席を獲得することによって,資本主義社会から社会主義社会への変革を実現しようとする立場。

ぎかい-せい【議会制】🔗🔉

ぎかい-せい ―クワイ― [0] 【議会制】 立法等,統治のための意思決定が議会によってなされる政治形態。間接民主制と多数決原理を基盤としている。代議制。「―民主主義」

ぎかい-せいじ【議会政治】🔗🔉

ぎかい-せいじ ―クワイ―ヂ [4] 【議会政治】 国民の意思の代表機関である議会が国政を行うことを基本とする政治。一七,八世紀にイギリスにおいて,君主の専制政治を抑えるものとして発達。議会主義。

ぎ-かん【議官】🔗🔉

ぎ-かん ―クワン [1] 【議官】 明治初期の立法機関に置かれた官名。1871年(明治4)太政官左院(初め議員と称した)に,75年に元老院に,81年に参事院に置かれた。

ぎ-けつ【議決】🔗🔉

ぎ-けつ [0] 【議決】 (名)スル 合議によって決定すること。「国会で―する」

ぎけつ-きかん【議決機関】🔗🔉

ぎけつ-きかん ―クワン [5][4] 【議決機関】 国家・公共団体・株式会社などの団体において,意思決定を行う合議制の機関。国会・地方議会・株主総会など。意思機関。 ⇔執行機関

ぎけつ-けん【議決権】🔗🔉

ぎけつ-けん [3][2] 【議決権】 特定の団体の意思決定に参加する権利。

ぎ-こ【議故】🔗🔉

ぎ-こ [1] 【議故】 律の六議(リクギ)の一。長く天皇に仕えて,特に恩寵(オンチヨウ)を受けた者に与えられる刑法上の特典。

ぎ-じ【議事】🔗🔉

ぎ-じ [1] 【議事】 会合して協議すること。また,協議すべき事柄。「―進行」

ぎじ-きかん【議事機関】🔗🔉

ぎじ-きかん ―キクワン [4][3] 【議事機関】 ⇒議決(ギケツ)機関

ぎじこうかい-の-げんそく【議事公開の原則】🔗🔉

ぎじこうかい-の-げんそく 【議事公開の原則】 国会の各議院の会議,地方議会の会議を公開のものとする原則。公開停止のためには,一定の手続きによる議決を要する。

ぎじ-ていそくすう【議事定足数】🔗🔉

ぎじ-ていそくすう [6] 【議事定足数】 ⇒定足数

ぎじ-どう【議事堂】🔗🔉

ぎじ-どう ―ダウ [0] 【議事堂】 議員が集まって会議する建物。特に,国会議事堂のこと。

ぎじ-にってい【議事日程】🔗🔉

ぎじ-にってい [3] 【議事日程】 国会の各議院や株主総会などの合議体の会議における,審議事項およびその順序と日時の予定。

ぎじ-ぼうがい【議事妨害】🔗🔉

ぎじ-ぼうがい ―バウガイ [1][3] 【議事妨害】 議会で,長時間の演説や動議の提出など,合法的に認められた手段により議事の進行を妨げること。多く少数派が多数派に抵抗するために用いる。フィリバスター。

ぎ-じょう【議定】🔗🔉

ぎ-じょう ―ヂヤウ [0] 【議定】 (名)スル (1)合議して決めること。また,決めたおきて。ぎてい。「国憲を―する」 (2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。総裁・参与とともに三職の一。皇族・公卿・諸侯の中から選ばれたが,1869年(明治2)廃止された。

ぎじょう-しょ【議定所】🔗🔉

ぎじょう-しょ ―ヂヤウ― [0][4] 【議定所】 朝政を合議して定めた所。後醍醐天皇が元亨年間(1321-1324)に設置。

ぎ-じょう【議場】🔗🔉

ぎ-じょう ―ヂヤウ [0] 【議場】 会議をする会場。会議場。

ぎしょう-げんしょく【議請減贖】🔗🔉

ぎしょう-げんしょく ギシヤウ― [4] 【議請減贖】 律令制下,律の適用にあたり,特定の身分ある者に与えられた特権の一。勅裁を得て罪の減刑または贖罪が行われた。

ぎじ-ろく【議事録】🔗🔉

ぎじ-ろく [2] 【議事録】 (1)会議の討議状況の記録。 (2)国会および地方議会の会議録の通称。

ぎ-しん【議親】🔗🔉

ぎ-しん [0] 【議親】 律の六議(リクギ)の一。天皇の五親等以内,太皇太后・皇太后の四親等以内,皇后の三親等以内の親族に対して与えられた刑法上の特典。

ぎ・す【議す】🔗🔉

ぎ・す [1] 【議す】 ■一■ (動サ五) 〔サ変動詞「議する」の五段化〕 「議する」に同じ。「秘密会で―・される」 ■二■ (動サ変) ⇒ぎする

ぎ・する【議する】🔗🔉

ぎ・する [2] 【議する】 (動サ変)[文]サ変 ぎ・す 集まって意見を述べ合う。相談する。審議する。「外交問題を―・する」

ぎ-せい【議政】🔗🔉

ぎ-せい [0] 【議政】 論議して政治を行うこと。「一国の政(マツリゴト)は―と行政と二様に分れ/福翁百話(諭吉)」

ぎせい-かん【議政官】🔗🔉

ぎせい-かん ―クワン 【議政官】 明治初年の立法機関。1868年,太政官内に設置。上局と下局からなり法律制定・官吏任用・条約・和戦などの審議にあたった。69年廃止。

ぎ-せき【議席】🔗🔉

ぎ-せき [0] 【議席】 議場の議員の席。また,議員としての資格。「過半数の―を占める」「―を失う」

ぎ-そう【議奏】🔗🔉

ぎ-そう [0] 【議奏】 (1)政事を議定し,天皇に奏上すること。 (2)1185年,後白河院に対して,源頼朝が親幕派の公卿一〇名を推挙して,朝廷に置いた職名。政務を合議させ,朝政にあたらせた。 (3)江戸時代,朝廷に置かれた職。天皇に近侍し,口勅を公卿以下に伝え,上奏を取り次いだ。

ぎ-だい【議題】🔗🔉

ぎ-だい [0] 【議題】 会議で討議する課題。議論の題材。

ぎ-ちょう【議長】🔗🔉

ぎ-ちょう ―チヤウ [1] 【議長】 (1)会議の際,議事を進行させ,まとめる役の人。 (2)衆議院・参議院・地方公共団体の議会で,議員の中から選ばれ,議会を代表する人。議会の秩序を維持し,議事を整理し,議院・議会内の事務を監督する。

ぎ-てい【議定】🔗🔉

ぎ-てい [0] 【議定】 (名)スル 合議により事を定めること。また,その定めたこと。ぎじょう。「法を―せしめたる/福翁百話(諭吉)」

ぎてい-しょ【議定書】🔗🔉

ぎてい-しょ [4][0] 【議定書】 (1)外交交渉・国際会議の議事録で関係国が署名したもの。 (2)国家間の合意文書。条約に付属する文書をさすことが多い。

ぎ-りょう【議了】🔗🔉

ぎ-りょう ―レウ [0] 【議了】 (名)スル 議事や審議が終わること。「本会議での審議を―する」

ぎ-ろん【議論】🔗🔉

ぎ-ろん [1] 【議論】 (名)スル それぞれの考えを述べて論じあうこと。また,その内容。「―をたたかわす」

ぎろん-か【議論家】🔗🔉

ぎろん-か [0] 【議論家】 議論するのを好む人。また,議論をうまく行う人。

ぎろん-ひゃくしゅつ【議論百出】🔗🔉

ぎろん-ひゃくしゅつ [1] 【議論百出】 数多くの意見が次々と出ること。

ぎろん-ぶん【議論文】🔗🔉

ぎろん-ぶん [2] 【議論文】 論文の旧称。

ぎ【議】(和英)🔗🔉

ぎ【議】 ⇒討議(とうぎ),協議(きようぎ).

ぎあん【議案】(和英)🔗🔉

ぎあん【議案】 a bill;→英和 a measure.→英和 〜に賛成(反対)する support (oppose) a bill.〜を可決(否決)する pass (reject) a bill.

ぎいん【議員】(和英)🔗🔉

ぎいん【議員】 a member of an assembly.→英和 ‖議員立法 legislation by House members.国会議員 a member of the Diet;a Diet member;<米>a Congressman;<英>a member of Parliament.町会(市会)議員 a member of a town (city) assembly[council].

ぎいん【議院】(和英)🔗🔉

ぎいん【議院】 the House;the Diet.⇒議会(ぎかい).

ぎかい【議会】(和英)🔗🔉

ぎかい【議会】 a national assembly (一般);the Diet (日本);Congress (米国);Parliament (英国).〜を召集(解散)する convoke (dissolve) the Diet.‖議会運営手続 parliamentary procedure.議会工作 lobbying.議会政治 parliamentary government.議会制度 the parliamentary system.

ぎけつ【議決】(和英)🔗🔉

ぎけつ【議決】 a decision.→英和 〜する decide;→英和 vote.→英和 ‖議決権 a vote.

ぎじ【議事】(和英)🔗🔉

ぎじ【議事】 proceedings[business].‖議事堂 the Diet Building;<米>the Capitol;<英>the Houses of Parliament.議事日程 an order of the day;an agenda.議事録 the minutes (of proceedings).議事妨害 filibuster.

ぎじょう【議場】(和英)🔗🔉

ぎじょう【議場】 an assembly hall;the floor(議員席).→英和

ぎする【議する】(和英)🔗🔉

ぎする【議する】 consult;→英和 discuss;→英和 deliberate.→英和

ぎせき【議席】(和英)🔗🔉

ぎせき【議席】 a seat.→英和

ぎだい【議題】(和英)🔗🔉

ぎだい【議題】 a subject for discussion;agenda (全体).→英和

ぎちょう【議長】(和英)🔗🔉

ぎちょう【議長】 the chairman (一般);→英和 the Speaker (下院);the President (上院);Mr.[Madam]Chairman (呼びかけ).〜となる take the chair.→英和 〜をつとめる act as chairman.‖議長職権 authority of the House President.

ぎていしょ【議定書】(和英)🔗🔉

ぎていしょ【議定書】 a protocol.→英和

ぎろん【議論】(和英)🔗🔉

ぎろん【議論】 (an) argument;→英和 (a) discussion;→英和 (a) dispute.→英和 〜好きな argumentative.〜する argue;→英和 discuss;→英和 dispute.〜に勝つ(負ける) have the best (worst) of an argument.

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