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ぎ【議】🔗🔉

ぎ【議】 1 相談すること。評議。また、論ずること。議論。論議。 2 意見。考え。説。*高野本平家‐二「当座の公卿皆長方の議に同ずと申あはれけれども」 3 奈良・平安時代での刑法上の特典。皇室の親族、長く君側にある者、特に徳行、才芸、勲功のある者、三位以上の位にある者などを、六議(議親、議故、議賢、議能、議功、議貴)と称し、刑法上の罪を減じた。それらが死刑の罪を犯したときは、天皇の裁断により処刑する。また、流刑以下の罪には、特に一等を減じて処刑する。この特典を得る者を応議者というが、八虐の罪を犯した場合は適用されなかった。 ●議の奏(そう) 1 疑わしい事を公卿に評議させて、その決議を奏上させること。 2 武家政治の時代に朝廷に設置された役名。武家伝奏役の関係しない一般政務を評議する。後鳥羽天皇の文治元年に定められ、室町時代に中絶したらしいが、江戸時代に再び設けられた。納言、参議が任ぜられた。

●議の奏(そう)🔗🔉

●議の奏(そう) 1 疑わしい事を公卿に評議させて、その決議を奏上させること。 2 武家政治の時代に朝廷に設置された役名。武家伝奏役の関係しない一般政務を評議する。後鳥羽天皇の文治元年に定められ、室町時代に中絶したらしいが、江戸時代に再び設けられた。納言、参議が任ぜられた。 ぎ【気】 〔語素〕名詞に付いて、その物事にふさわしい性質、気質、根性などのあることを表わす。「男ぎ」「娘ぎ」「商売ぎ」「親切ぎ」など。

ぎ‐あん【議案】🔗🔉

ぎ‐あん【議案】 会議で討論、議決するために提出する原案。

ぎ‐いん【議員】(‥ヰン)🔗🔉

ぎ‐いん【議員】(‥ヰン) 国会、地方議会など合議制の機関を組織し、その議事、議決に加わる権利のある人。日本では、参議院議員(旧憲法では貴族院議員)、衆議院議員、都道府県議会議員、市町村議会議員など。

ぎ‐いん【議院】(‥ヰン)🔗🔉

ぎ‐いん【議院】(‥ヰン) 1 国政を審議する場所。国会。 2 衆議院または参議院(旧憲法では貴族院)。

ぎいん‐うんえいいいんかい【議院運営委員会】(ギヰンウンエイヰヰンクヮイ)🔗🔉

ぎいん‐うんえいいいんかい【議院運営委員会】(ギヰンウンエイヰヰンクヮイ) 衆議院、参議院におかれている常任委員会の一つ。議院の運営や国会法ならびに議院の諸規則、裁判官弾劾裁判所、議長の諮問事項などを協議する。

ぎいん‐かいかん【議員会館】(ギヰンクヮイクヮン)🔗🔉

ぎいん‐かいかん【議員会館】(ギヰンクヮイクヮン) 各国会議員に職務遂行のための事務室を提供する建物。衆議院には第一議員会館と第二議員会館、参議院には参議院議員会館がある。

ぎいん‐きそく【議院規則】(ギヰン‥)🔗🔉

ぎいん‐きそく【議院規則】(ギヰン‥) 国会の両議院が会議などの手続きや内部の規律について定めた規則。衆議院規則、参議院規則などがある。

ぎいん‐とくてん【議員特典】(ギヰン‥)🔗🔉

ぎいん‐とくてん【議員特典】(ギヰン‥) 国会議員のもつ特典。国会の会期中は、現行犯の場合を除き、その議院の許諾がなければ逮捕されないという特典と、議院内で行なった発言、表決について院外で責任を問われない特典とを憲法で認めている。

ぎいん‐ないかくせい【議院内閣制】(ギヰン‥)🔗🔉

ぎいん‐ないかくせい【議院内閣制】(ギヰン‥) 内閣の存立が、議会の信任を得ることを必須条件とする制度。内閣総理大臣および閣僚は、普通、議会の多数党、あるいは多数を制する政党の連合から選ばれ、議会に対して連帯責任をもつ。イギリスで発達し、日本国憲法にも明文化されている。責任内閣制。

ぎいん‐ほう【議院法】(ギヰンハフ)🔗🔉

ぎいん‐ほう【議院法】(ギヰンハフ) 旧憲法下の帝国議会について、その召集、成立、構成などを定めた法律。明治二二年に公布。昭和二二年、日本国憲法の施行とともに廃止。現在の国会法にあたる。

ぎいん‐りっぽう【議員立法】(ギヰンリッパフ)🔗🔉

ぎいん‐りっぽう【議員立法】(ギヰンリッパフ) 国会で議員の発議、提案に基づく立法。政府の提案による立法に対するもの。

ぎ‐かい【議会】(‥クヮイ)🔗🔉

ぎ‐かい【議会】(‥クヮイ) 1 公選された議員によって構成され、国民、地方民の意思を代表し、立法、議決を受け持つ合議制の機関。国会、都道府県議会、市町村議会など。 2 帝国議会の略称。 3 特に、国会をいう。

ぎかい‐しゅぎ【議会主義】(ギクヮイ‥)🔗🔉

ぎかい‐しゅぎ【議会主義】(ギクヮイ‥) 1 国政の最高政策を議会で決定していこうとする政治方式。議院内閣制をいう場合が多い。議会政治。 2 議会に多数の議席を得ることによって変革を可能にしようとする立場。

ぎかい‐せいじ【議会政治】(ギクヮイセイヂ)🔗🔉

ぎかい‐せいじ【議会政治】(ギクヮイセイヂ) 議会主義による政治。

ぎ‐かん【議官】(‥クヮン)🔗🔉

ぎ‐かん【議官】(‥クヮン) 1 明治初期、立法機関に置かれた官名。 明治四年、太政官が三院制をとったとき、左院の議長、副議長の下に置かれた官名。大議官、中議官、少議官の三等級があった。同八年に廃止。明治八年に設置された元老院を構成する官名。同二三年に廃止。明治一四年に設置された参事院を構成する官名。議長、副議長の下にあり、その下には、議官補、員外議官補があった。同一八年に廃止。 2 明治初期、一般に、議院の構成員をいう。議員。

ぎ‐き【議貴】🔗🔉

ぎ‐き【議貴】 律制における六議(りくぎ)の一つ。三位以上の者に与えられた特典。

ぎ‐きょう【議卿】(‥キャウ)🔗🔉

ぎ‐きょう【議卿】(‥キャウ) =ぎそう(議奏)2

ぎ‐けつ【議決】🔗🔉

ぎ‐けつ【議決】 合議によって、ある事柄に対する意思を決定すること。また、決定された事柄。

ぎけつ‐きかん【議決機関】(‥キクヮン)🔗🔉

ぎけつ‐きかん【議決機関】(‥キクヮン) 国家、公共団体、株式会社などの法人の意思を決定するために設けられた合議制の機関。国会、都道府県や市町村の議会、株主総会の類。

ぎけつ‐けん【議決権】🔗🔉

ぎけつ‐けん【議決権】 1 会議に参加して、その議事の議決に加わる権利。表決権。 2 議決機関がある事項を議決する権利または権限。

ぎ‐こ【議故】🔗🔉

ぎ‐こ【議故】 律制で、六議(りくぎ)の一つ、以前に天皇の側近にあって優遇された者に与えられた刑法上の特典。

ぎ‐じ【議事】🔗🔉

ぎ‐じ【議事】 会合して事を議すること。会合による相談、審議、また、議すべき事柄。

ぎじ‐どう【議事堂】(‥ダウ)🔗🔉

ぎじ‐どう【議事堂】(‥ダウ) 議員が集合して会議をするための建物。主として国会議事堂をいう。議政堂。

ぎじ‐にってい【議事日程】🔗🔉

ぎじ‐にってい【議事日程】 会議の当日の議事の予定、進行順序。また、会議のある日時の予定。

ぎじ‐ぼうがい【議事妨害】(‥バウガイ)🔗🔉

ぎじ‐ぼうがい【議事妨害】(‥バウガイ) 合法的手段を用いて計画的に議事の進行を妨害すること。議会などで少数派が用いる場合が多い。

ぎ‐しょ【議所】🔗🔉

ぎ‐しょ【議所】 平安時代、公卿が列席して叙位、除目(じもく)などの審議を行なった場所。宜陽殿(ぎようでん)の南廂にあった。

ぎ‐じょう【議定・義定・規定】(‥ヂャウ)🔗🔉

ぎ‐じょう【議定・義定・規定】(‥ヂャウ) 1 (―する)合議して事を決定すること。また、その評議。ぎてい。*続日本紀‐天平宝字元年一二月壬子「議定其品」 2 合議して定めたおきて。打ち合わせ。また、約束。*浄・夏祭浪花鑑‐四「明日金を渡さふという義定はちっとも違ふまい」

ぎ‐じょう【議場】(‥ヂャウ)🔗🔉

ぎ‐じょう【議場】(‥ヂャウ) 会議をする場所。会議場。

ぎしょう‐げんしょく【議請減贖】(ギシャウ‥)🔗🔉

ぎしょう‐げんしょく【議請減贖】(ギシャウ‥) 古代の律で、特定の身分の者には、その犯罪について、奏請して勅裁を経て、減刑または贖罪させたこと。

ぎじょう‐しょ【議定所】(ギヂャウ‥)🔗🔉

ぎじょう‐しょ【議定所】(ギヂャウ‥) 朝廷で政治上のことを合議した所。後醍醐天皇が元亨年間に設置。

ぎじ‐ろく【議事録】🔗🔉

ぎじ‐ろく【議事録】 議事の記録。議事の内容、討議の経過、議決事項などを記録したもの。会議録。

ぎ‐しん【議親】🔗🔉

ぎ‐しん【議親】 律令制での六議(りくぎ)の一つ。天皇の五等親以上の親族、太皇太后、皇太后の四等親以上の親族、皇后の三等親以上の親族に対して与えられた刑法上の特典。

ぎ‐・す【議す】🔗🔉

ぎ‐・す【議す】 〔他サ変〕⇒ぎする(議)

ぎ‐・する【議する】🔗🔉

ぎ‐・する【議する】 〔他サ変〕ぎ・す〔他サ変〕 1 集まって意見を述べ合い、物事を相談する。合議する。評議する。 2 そしる。非難する。論難する。誹議する。

ぎ‐せい【議政】🔗🔉

ぎ‐せい【議政】 討議によって政治を行なうこと。議会政治。また、立法に関わる国家の統治機関。

ぎ‐せき【議席】🔗🔉

ぎ‐せき【議席】 議場での議員の席。転じて、議員の資格、または数。

ぎ‐そう【議奏】🔗🔉

ぎ‐そう【議奏】 1 (―する)太政官からの建議を天皇に奏上すること。 2 鎌倉時代、朝廷に置かれた職。文治元年平家滅亡後、源頼朝は鎌倉方に近い公卿一〇人を指名して議奏公卿とし、朝務を計り行なわせた。議卿。 3 江戸時代、朝廷に置かれた職。天皇に近侍して口勅をうけ、公卿に伝宣する。清華、羽林両家から補任する。

ぎ‐だい【議題】🔗🔉

ぎ‐だい【議題】 会議に提出される問題。

ぎ‐ちょう【議長】(‥チャウ)🔗🔉

ぎ‐ちょう【議長】(‥チャウ) 1 会議で、議事を進行させ、衆議を採決する人。 2 国会、および地方公共団体の議会で、議員のうちから選挙され、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、外に対してその議会を代表する人。

ぎ‐てい【議定】🔗🔉

ぎ‐てい【議定】 =ぎじょう(議定)1

ぎてい‐けんぽう【議定憲法】(‥ケンパフ)🔗🔉

ぎてい‐けんぽう【議定憲法】(‥ケンパフ) 君主と人民との協議に基づいて、制定された憲法。欽定憲法や民定憲法に対するもの。協定憲法。協約憲法。

ぎてい‐しょ【議定書】🔗🔉

ぎてい‐しょ【議定書】 1 外交交渉や国際会議の議事または公式報告で、関係国代表が署名した文書。 2 略式の国家間の合意。条約の一種。

ぎ‐りょう【議了】(‥レウ)🔗🔉

ぎ‐りょう【議了】(‥レウ) 議事が終了すること。

ぎ‐ろん【議論】🔗🔉

ぎ‐ろん【議論】 互いに、自己の意見を述べ、論じ合うこと。意見を戦わせること。 ●議論を上下(じょうげ)す 激しく議論を戦わす様子をいう語。

●議論を上下(じょうげ)す🔗🔉

●議論を上下(じょうげ)す 激しく議論を戦わす様子をいう語。 きわ【際】(きは) (動詞「きわまる(極)」「きわめる(極)」の「きわ」と共通する意味を持ち、時間的にも空間的にも限界の意味が原義) 1 物事の窮まるところ。極限。限界。きわみ。果て。限り。*枕‐一八六「よろしき人の幸ひのきは」 2 物と物との接するところ。境目。端。仕切り。また、そのすぐそば。ほとり。*源氏‐空蝉「紅の腰ひきゆへるきはまで、胸あらはに」*更級「御簾のきは」 3 物事の様相が転換するような大切な時期。転機。時。折。当座。*源氏‐帚木「今やうやう忘れゆくきはに」 4 年末の決算期。江戸時代、商家の勘定日。 5 物事の段階。程度。 人の所属する家門、階級。分際。身分。家柄。*源氏‐桐壺「いとやんごとなききはにはあらぬが」才能、器量などの程度。*源氏‐帚木「取る方なく口惜しききはと」物事の程度。ほどあい。*大鏡‐六「はしたなききはにあつかりければ」 6 江戸以降、操り芝居などの寄席芸人、魚商、駕籠屋、車夫などが数の九をいう符丁。また、楊弓で賭物をする時にも用いられた。 ●際は際 貴人は貴人と、卑しい者は卑しい者と、それぞれ身分に応じてふさわしい相手とつきあったり、語り合ったりすべきだということ。 ●際も無(な)し 1 際限がない。計り知れない。この上ない。*紫式部日記「きはもなくあてなるさまし給へり」 2 分け隔てがない。あまねく行き渡っている。*長秋詠藻‐中「春の日の光はきはもなけれども」

とう‐ぎ【議】(タウ‥)🔗🔉

とう‐ぎ【議】(タウ‥) (「」は正しいことばの意)道理にかなった議論。へつらわない意見。正論。論。

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