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ぎ【議】🔗🔉

】 ①相談すること。「―を経る」 ②〔法〕古代、特定の身分の者に対し、律が規定した刑法上の特典。該当者は慎重に審議して情状酌量、流罪以下ならば無審議で1等減。→六議りくぎ

ぎ‐あん【議案】🔗🔉

ぎ‐あん議案】 会議で討論・議決するために提出する原案。 ⇒ぎあん‐しょ【議案書】

ぎあん‐しょ【議案書】🔗🔉

ぎあん‐しょ議案書】 議案を記した文書。 ⇒ぎ‐あん【議案】

ぎ‐いん【議員】‥ヰン🔗🔉

ぎ‐いん議員‥ヰン 国会や地方議会、その他合議制の機関を構成する人。議決に加わる権利を有する。 ⇒ぎいん‐とくてん【議員特典】 ⇒ぎいん‐りっぽう【議員立法】

ぎ‐いん【議院】‥ヰン🔗🔉

ぎ‐いん議院‥ヰン ①国政を審議する場所。福沢諭吉、文明論之概略「―に出席し大切なる国事を議定するとき」 ②国会の衆議院と参議院。明治憲法の下では帝国議会の貴族院と衆議院。 ⇒ぎいん‐きそく【議院規則】 ⇒ぎいん‐しょうげん‐ほう【議院証言法】 ⇒ぎいん‐せき【議院石】 ⇒ぎいん‐ないかく‐せい【議院内閣制】 ⇒ぎいん‐ほう【議院法】

ぎいん‐きそく【議院規則】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐きそく議院規則‥ヰン‥ 日本国憲法の下で、国会の両議院がおのおの単独に会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めたもの。衆議院規則・参議院規則がある。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐しょうげん‐ほう【議院証言法】‥ヰン‥ハフ🔗🔉

ぎいん‐しょうげん‐ほう議院証言法‥ヰン‥ハフ 正確には「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」。日本国憲法第62条による衆参両院の国政調査のための証人喚問の手続等を定めた法律。出頭・証言の拒否や虚偽の証言は処罰される。1947年制定。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐せき【議院石】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐せき議院石‥ヰン‥ 広島県呉市倉橋町尾立産の花崗岩。淡紅色粗粒。国会議事堂の外装に使われたことからの名。土木・建築用。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐とくてん【議員特典】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐とくてん議員特典‥ヰン‥ 国会議員の有する特典。国会の会期中は、その院の許諾がなければ逮捕されることなく、また、議院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われないなど。議員特権。 ⇒ぎ‐いん【議員】

ぎいん‐ないかく‐せい【議院内閣制】‥ヰン‥🔗🔉

ぎいん‐ないかく‐せい議院内閣制‥ヰン‥ 議会の信任を内閣存立の必須条件とする制度。下院(衆議院)の多数を制する政党が内閣を組織し、その内閣が議会に対し連帯して責任をとる。特にイギリスで発達、日本国憲法はこれを明文化。→議会主義⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐ほう【議院法】‥ヰンハフ🔗🔉

ぎいん‐ほう議院法‥ヰンハフ 明治憲法の下で、帝国議会の内部組織及び運営に関し、憲法を補足した法律。1889年(明治22)制定。今の国会法に当たる。 ⇒ぎ‐いん【議院】

ぎいん‐りっぽう【議員立法】‥ヰン‥パフ🔗🔉

ぎいん‐りっぽう議員立法‥ヰン‥パフ 議会において議員の発案に基づく立法。政府提案立法に対していう。日本を始め多くの国では両者を併用しているが、アメリカでは議員立法のみを認める。 ⇒ぎ‐いん【議員】

ぎ‐かい【議会】‥クワイ🔗🔉

ぎ‐かい議会‥クワイ 公選された議員によって組織され、国民・住民の代表者として事案の審議・決定を行う合議制の機関。国会・都道府県議会・市町村議会など。 ⇒ぎかい‐しゅぎ【議会主義】 ⇒ぎかい‐せいじ【議会政治】

ぎかい‐しゅぎ【議会主義】‥クワイ‥🔗🔉

ぎかい‐しゅぎ議会主義‥クワイ‥ (parliamentarism)国民・住民の代表者が議会議員に限られ、その合議体としての議会が政治運営の中心となる方式。大統領制に対していう場合もある。議会政治。 ⇒ぎ‐かい【議会】

ぎかい‐せいじ【議会政治】‥クワイ‥ヂ🔗🔉

ぎかい‐せいじ議会政治‥クワイ‥ヂ (→)議会主義に同じ。 ⇒ぎ‐かい【議会】

ぎ‐かん【議官】‥クワン🔗🔉

ぎ‐かん議官‥クワン 明治初期、元老院など法律制定機関の構成者の官名。

ぎ‐き【議貴】🔗🔉

ぎ‐き議貴】 律の六議りくぎの一つ。三位以上の貴族が受ける刑法上の特典。

ぎ‐きょう【議卿】‥キヤウ🔗🔉

ぎ‐きょう議卿‥キヤウ 議奏に補せられた公卿。

ぎけつ‐きかん【議決機関】‥クワン🔗🔉

ぎけつ‐きかん議決機関‥クワン 団体や法人の意思を合議によって決する機関。国会、都道府県・市町村の議会または株主総会の類。 ⇒ぎ‐けつ【議決】

ぎけつ‐けん【議決権】🔗🔉

ぎけつ‐けん議決権】 会議に参加して議決に加わる権利。表決権。 ⇒ぎ‐けつ【議決】

ぎけつけん‐せいげん‐かぶ【議決権制限株】🔗🔉

ぎけつけん‐せいげん‐かぶ議決権制限株】 株主総会の全部または一部の事項につき議決権を行使できない株式。→無議決権株 ⇒ぎ‐けつ【議決】

ぎ‐こ【議故】🔗🔉

ぎ‐こ議故】 律の六議りくぎの一つ。天皇の側近者で特に優遇されていた者が受ける刑法上の特典。

ぎ‐じ【議事】🔗🔉

ぎ‐じ議事】 会合して相談すること。また、その内容。「―進行」

ぎじ‐どう【議事堂】‥ダウ🔗🔉

ぎじ‐どう議事堂‥ダウ 議員が集合して会議をするための建物。「国会―」

ぎじ‐にってい【議事日程】🔗🔉

ぎじ‐にってい議事日程】 会議に付すべき日々の事項と順序並びに会議の日時の予定を記載したもの。国会の各議院では議長が定め、各議員に配布する。

ぎじ‐ぼうがい【議事妨害】‥バウ‥🔗🔉

ぎじ‐ぼうがい議事妨害‥バウ‥ (filibuster)議会で、少数派が多数派に対抗するため、動議の連発により議事を引き延ばすなど、議事の進行を妨げること。

ぎ‐しょ【議所】🔗🔉

ぎ‐しょ議所】 内裏だいりの宜陽殿の一室。平安初期には公卿が集まって議した。

ぎ‐じょう【議定】‥ヂヤウ🔗🔉

ぎ‐じょう議定‥ヂヤウ ①合議してきめること。合議してきめたおきて。 ②明治政府の官制で、三職の一つ。皇族・公卿・大名の中から選任した。→三職

ぎ‐じょう【議場】‥ヂヤウ🔗🔉

ぎ‐じょう議場‥ヂヤウ 会議をする場所。

ぎしょう‐げんしょく【議請減贖】‥シヤウ‥🔗🔉

ぎしょう‐げんしょく議請減贖‥シヤウ‥ 古代の律で、特定の身分ある者は、その犯罪に対して、奏請して勅裁を仰ぎ、減刑または贖罪させたこと。

ぎじ‐ろく【議事録】🔗🔉

ぎじ‐ろく議事録】 会議の議事の主要事項・討議の状況を記録したもの。会議録。

ぎ‐しん【議親】🔗🔉

ぎ‐しん議親】 律の六議りくぎの一つ。刑法上の特典で、天皇の5等親以内の親族、太皇太后・皇太后の4等親以内の親族、皇后の3等親以内の親族に対するもの。

ぎ・す【議す】🔗🔉

ぎ・す議す】 〔他五〕 (→)「議する」に同じ。

ぎ・する【議する】🔗🔉

ぎ・する議する】 〔他サ変〕[文]議す(サ変) 集まって意見を語りあう。相談する。合議する。太平記27「内々―・すと聞えければ」。「外交問題を―・する」

ぎせい‐かん【議政官】‥クワン🔗🔉

ぎせい‐かん議政官‥クワン 慶応4年(1868)の政体書により、太政官の下に設けられた立法機関。上局と下局かきょくとで構成。すぐに有名無実となり、明治2年(1869)5月廃止されるが、下局は公議所として再編成された。→上局→下局

ぎ‐せき【議席】🔗🔉

ぎ‐せき議席】 議場における議員の席。転じて、議員としての資格。「―を失う」

ぎ‐そう【議奏】🔗🔉

ぎ‐そう議奏】 ①政事を議定して奏上すること。 ②武家時代の朝廷の職名。鎌倉幕府設立の際、源頼朝の推挙により九条兼実ら10人の公卿がこれに補せられ、議奏公卿として重要な政務を合議。江戸時代には天皇に近侍し、口勅を公卿以下に伝え、また議事を奏上した。

ぎ‐だい【議題】🔗🔉

ぎ‐だい議題】 会議にかけて討議する問題。

ぎ‐ちょう【議長】‥チヤウ🔗🔉

ぎ‐ちょう議長‥チヤウ ①会議の長。会議で、議事を進行させ、衆議を採決する人。 ②衆参両議院・地方公共団体の議会で、議員のうちから選挙され、秩序の保持、議事の整理、事務の監督にあたり、あわせて議会を代表する人。

ぎ‐てい【議定】🔗🔉

ぎ‐てい議定】 評議して事を決定すること。ぎじょう。 ⇒ぎてい‐けんぽう【議定憲法】 ⇒ぎてい‐しょ【議定書】

ぎてい‐けんぽう【議定憲法】‥パフ🔗🔉

ぎてい‐けんぽう議定憲法‥パフ (→)協約憲法に同じ。 ⇒ぎ‐てい【議定】

ぎてい‐しょ【議定書】🔗🔉

ぎてい‐しょ議定書】 ①議定した事項を記録した文書。 ②(protocol)外交交渉や国際会議の議事または報告で、関係国代表が署名した文書。 ③広義の条約の一種。独立のものもあるが、他の条約に付属する場合が多い。 ⇒ぎ‐てい【議定】

ぎ‐りょう【議了】‥レウ🔗🔉

ぎ‐りょう議了‥レウ 議事の終了すること。

ぎ‐ろん【議論】🔗🔉

ぎ‐ろん議論】 互いに自分の説を述べあい、論じあうこと。意見を戦わせること。また、その内容。「白熱した―」 ⇒ぎろん‐か【議論家】 ⇒ぎろん‐だおれ【議論倒れ】 ⇒ぎろん‐ひゃくしゅつ【議論百出】 ⇒議論を上下する

ぎろん‐か【議論家】🔗🔉

ぎろん‐か議論家】 議論を好む人。議論に巧みな人。 ⇒ぎ‐ろん【議論】

ぎろん‐だおれ【議論倒れ】‥ダフレ🔗🔉

ぎろん‐だおれ議論倒れ‥ダフレ 議論に終始して実行に至らないこと。「―に終わる」 ⇒ぎ‐ろん【議論】

ぎろん‐ひゃくしゅつ【議論百出】🔗🔉

ぎろん‐ひゃくしゅつ議論百出】 さまざまな意見が出て一つにまとまらないこと。 ⇒ぎ‐ろん【議論】 ○議論を上下するぎろんをしょうかする 議論を戦わせる。 ⇒ぎ‐ろん【議論】

○議論を上下するぎろんをしょうかする🔗🔉

○議論を上下するぎろんをしょうかする 議論を戦わせる。 ⇒ぎ‐ろん【議論】 きわキハ (名詞や動詞の連用形に付くときはギワと濁る) ①物事のきわまったところ。つきるところ。かぎり。はて。枕草子186「よろしき人のさいはひの―と思ひて」 ②物の他と接する境目。また、そのすれすれのところ。はし。かたわら。ほとり。宇治拾遺物語3「母屋の―にかけたる簾をばおろして」。「窓―」「額の生え―」 ③重大な時期。時。折。源氏物語須磨「かく世を離るる―には」。「今わの―」「別れ―」「往生―」 ④身の位置する程度。身分。階級。分際。源氏物語桐壺「いとやむごとなき―にはあらぬがすぐれて時めき給ふ」 ⑤程度。ほど。源氏物語桐壺「道々の才ざえをならはさせ給ふ。―ことに賢くて」 ⑥年末・節季などの決算期。続猿蓑「―の日和に雪の気づかひ」(惟然) き‐わ奇話】 めずらしい話。風変りな話。奇談。 きわ‐ぎわ際際キハギハ ①めいめいの分限。ほどほど。源氏物語若菜上「ほどほどにつけて人の―思しわきまへつつ」 ②はしばし。すみずみ。 ③節季節季。各決算期。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「去年の春から―に…かけの算用不埒にて」 ⇒きわぎわ‐と【際際と】 きわ‐ぎわ・し際際しキハギハシ 〔形シク〕 顕著である。きわだっている。源氏物語夕霧「ものづつみをいたうし給ふ本性に、―・しうのたまひさわやぐべきにもあらねば」 きわぎわ‐と際際とキハギハ‥ 〔副〕 きわやかに。はっきりと。曾我物語4「かやうの事、―かねてより御さだめ候へかし」 ⇒きわ‐ぎわ【際際】 ぎ‐わく疑惑】 本当かどうかについて疑い惑うこと。疑い。「―を招く」 きわ‐ずみ際墨キハ‥ (→)置墨おきずみに同じ。好色一代男3「額ひたいは只円く、―濃く」 き‐わずらい気煩い‥ワヅラヒ 心のわずらい。気のやまい。 き‐わた木棉・木綿】 ①〔植〕パンヤ科の落葉高木。またその種子の繊維。熱帯アジア産。葉は長柄、掌状複葉。花は肉質5弁、内面橙黄色、外面黄白色。細長い果実を結ぶ。パンヤと同様、種子の白い長軟毛を枕・布団などの綿とする。キワタノキ。インドワタノキ。ボンバックス。 ②わた。もめんわた。日本永代蔵5「袷にせめて―入れてと思ふさへなりがたきに」 き‐わだ黄蘗‥ハダ 〔植〕 ⇒きはだ きわ‐だか際高キハ‥ ①とりわけていかめしいさま。今鏡「宰相の御心ばへの―におはしけるにや」 ②季節の末になって物価の高くなるさま。 きわ‐だか・し際高しキハ‥ 〔形ク〕 とりわけ顕著である。特にきわだっている。浜松中納言物語2「さかしら心の―・くさいまくれたる」 きわ‐たけ・し際剛しキハ‥ 〔形ク〕 心がきわだって強くきびしい。今昔物語集19「極いみじく蜜きびしく―・くぞ坐いますがりける」 きわ‐だ・つ際立つキハ‥ [一]〔自五〕 他との区別がはっきりとして目立つ。顕著である。「―・った特色」「―・って優れている」 [二]〔他下二〕 ⇒きわだてる(下一) きわ‐だ・てる際立てるキハ‥ 〔他下一〕[文]きはだ・つ(下二) 他との区別をはっきりさせる。目立つようにする。 きわだ‐まぐろ黄肌鮪‥ハダ‥ (→)「きはだ(黄肌)」に同じ。 ぎわ‐だん義和団】 清代の白蓮びゃくれん教系の秘密結社である義和拳教徒を中心に組織された自衛団。日清戦争後の1899年、キリスト教および列国の中国侵略に反抗、山東省で蜂起。翌年北京に入城し各国公使館区域を包囲したため、日・英・米・露・独・仏・伊・墺の8カ国は連合軍を組織してこれを鎮定(日本では北清事変と呼称)。1901年に結ばれた講和に関する北京議定書により、清朝に4億5000万両テールの賠償金を支払わせた。拳匪。団匪。 北京入城のロシア兵とアメリカ兵 提供:毎日新聞社 慰留民の保護と治安維持に出動の各国義勇隊 提供:毎日新聞社 きわ‐づ・く際付くキハ‥ 〔自四〕 よごれがはっきり見える。好色一代男5「―・きし脚布きゃふをせず、よごれたる枕にたよらず」 きわ‐ど・い際疾いキハ‥ 〔形〕[文]きはど・し(ク) ①はなはだしい。ひどい。愚管抄4「腹悪しく、よろづに―・き人なりけるが」 ②間際まぎわに切迫している。すれすれのところにあってあぶない。「―・いところで間に合う」 ③もう少しで下品・卑猥になりかねない。「―・い話」 きわ‐な・し際無しキハ‥ 〔形ク〕 限りがない。際限がない。源氏物語若菜下「心の底見えず―・く深きところある人になむ」 きわ‐ねだ際根太キハ‥ 柱・壁などに接して取りつけた根太。 きわぼかし‐ぞめ際暈し染めキハ‥ 文様の周囲をぼかした染め方。 きわまり極まり・窮まりキハマリ きわまること。また、そのところ。はて。極点。極致。法華義疏長保点「崖キハマリに望みて即ち信ぜしめむとなり」 ⇒きわまり‐づき【極月】 きわまり‐づき極月キハマリ‥ 終りの月。12月。師走しわす。極月ごくげつ⇒きわまり【極まり・窮まり】 きわまり‐て極まりてキハマリ‥ 〔副〕 この上なく。きわめて。万葉集3「―貴きものは酒にしあるらし」 きわまり‐な・い極まり無いキハマリ‥ 〔形〕[文]きはまりな・し(ク) この上ない。はなはだしい。「無礼―・い」 きわま・る極まる・窮まるキハマル 〔自五〕 (自然と際に至る意) ①ぎりぎりの限度に達する。極限の状態に至る。竹取物語「きたなげなる所に年月を経て物し給ふ事、―・りたるかしこまり」。宇津保物語俊蔭「禍―・る身ならば」。「懇切―・る指導」「感―・って泣き出す」 ②果てまで来る。終りとなる。つきる。平家物語11「末代澆季なりとも帝運の―・る程の御事はあらじかし」。「道ついに―・る」 ③(「谷まる」とも書く)動きのとれない状態に陥る。行き詰まって苦しむ。窮する。方丈記「日を経つつ―・りゆくさま、少水の魚のたとへにかなへり」。徒然草「人、恒の産なき時は恒の心なし。人―・りてぬすみす」。日葡辞書「ワガシンダイ(進退)ココニキワマル」 ④そういう結論に到達する。決定する。きまる。 きわみ極みキハミ きわまるところ。限り。はて。万葉集3「わが黒髪のま白髪に成りなむ―」。「感激の―」 きわ・む極む・窮むキハム [一]〔自下二〕 極限に達する。きわまる。新撰六帖1「数ふるもみ冬の後の冬なればいとど寒さの―・めゆくかな」。徒然草「―・むる官・位に至りぬれば」 [二]〔他下二〕 ⇒きわめる(下一) きわめ極めキハメ ①きわめること。また、そのところ。はて。限り。極限。 ②まぎわ。折。源氏物語手習「やうやう身の憂さをも慰めつべき―に」 ③さかい。分れ目。 ④定めたしかめること。契約。決定。 ⑤書画・刀剣の作者・品質・伝来などを見きわめること。めきき。鑑定。 ⇒きわめ‐いん【極印】 ⇒きわめ‐がき【極書】 ⇒きわめ‐つき【極め付き】 ⇒きわめ‐ふだ【極札】 きわめ‐いん極印キハメ‥ ①江戸時代、浮世絵を刊行する際に検閲済みのしるしとして版画に摺った「極」字などの小印。 極印 ②古筆の鑑定の証として折紙や極札に押す印。 ⇒きわめ【極め】 きわめ‐がき極書キハメ‥ 書画・刀剣・茶道具その他骨董こっとう類の鑑定の証明書。主として折紙2や極札の形式で、自筆で書き花押かおうまたは印を押し、作品に添付する。箱書はこがきの場合もある。画中に直接記入する場合には、これを紙中極しちゅうきわめという。鑑定状。 ⇒きわめ【極め】 きわめ‐つき極め付きキハメ‥ ①極書きわめがきのついていること。 ②転じて、定評のあるたしかなもの。折紙つき。歌舞伎では、その俳優の芸が優れ、他には求め得ないと認められたものをいう。「―の演技」 ⇒きわめ【極め】 きわめ‐つく・す極め尽くすキハメ‥ 〔他五〕 あらん限りの力・手数をつくす。残る所なく調べつくす。万葉集20「あかき心をすめらべに―・して」 きわめ‐て極めてキハメ‥ 〔副〕 この上なく。はなはだ。「―遺憾である」 きわめ‐ふだ極札キハメ‥ 古筆などを鑑定した結果を短冊形の小札にしるしたもの。 ⇒きわめ【極め】 きわ・める極める・窮める・究めるキハメル 〔他下一〕[文]きは・む(下二) (際に至るようにする意) ①極限に達せさせる。果てまで物事をおしつめる。源氏物語澪標「太政大臣にて位を―・むべし」。日葡辞書「エイグヮヲキワムル」「カウミャウヲキワムル」。「山頂を―・める」「口を―・めてののしる」 ②終わらす。源氏物語明石「何許りの誤りにてかこの渚に命を―・めむ」 ③(ふつう「究める」と書く)深く追究して物事の本質や真相をつかむ。今昔物語集11「三密の法を―・めて衆生を導くべし」。「蘊奥うんのうを―・める」 ④定める。きめる。狂言、鬮罪人「これに―・めましよ」 きわ‐もの際物キハ‥ ①入用の季節のまぎわに売り出す品物。その時を失すれば無用・無価値となる。正月の門松や3月のひな人形などの類。 ②一時的な流行をあてこんで売り出す品物。 ③当時の世上の事件・流行に取材、時好に投じようとした脚本・小説・映画など。 ⇒きわもの‐うり【際物売り】 ⇒きわもの‐し【際物師】 きわもの‐うり際物売りキハ‥ 際物を売ること。歌舞伎、勧善懲悪覗機関「元手も薄き―」 ⇒きわ‐もの【際物】 きわもの‐し際物師キハ‥ ①際物をつくり、また、それを売る商人。 ②時好に投ずる事業だけを企てる人。 ⇒きわ‐もの【際物】 きわ‐やか際やかキハ‥ きわだっているさま。くっきりと目立つさま。源氏物語鈴虫「閼伽あかの具は例の―に小さくて」 き‐わり木割】 ①木を割ること。また、その人。薪割まきわり。 ②円柱状をした木製の鏃やじり。義経記4「船腹にいちゐの―を十四五射立てて置きたりければ」 ③建築物や和船の、各部材の大きさの割合。また、それを定めること。 き‐わる気悪】 気持がよくないこと。不快な感を与えること。意地悪。洒落本、うかれ草紙「斗量さん此間はきつい―ナ」 きわ・る切る・剋るキハル 〔自四〕 (「きわ(際)」と同源か)果てる。極まる。万葉集11「年―・る齢までと」

[漢]議🔗🔉

 字形  筆順 〔言部13画/20画/教育/2136・3544〕 〔音〕(呉)(漢) 〔訓〕はかる [意味] ①はかる。寄り合って相談する。論じ合って是非を決める。「総会の議に付する」「議論・協議・審議」 ②相談の内容。意見。「異議・建議・和議」 ③思いはかる。意見を言う。批判する。「抗議・争議・誹議ひぎ・横議・不可思議」 [解字] 形声。「言」+音符「義」(=道にかなって正しい)。話し合って事のよろしきを定める意。 [下ツキ 異議・一議・院議・横議・会議・閣議・協議・凝議・軍議・群議・決議・建議・抗議・合議・再議・参議・思議・私議・衆議・熟議・商議・省議・仗議・審議・芻議・僉議・先議・詮議・争議・代議・朝議・提議・党議・討議・動議・発議・誹議・非議・評議・廟議・不可思議・付議・不思議・物議・紛議・謀議・密議・稟議・論議・和議

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