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いまし・める【戒める・誡める・警める・縛める】🔗⭐🔉
いまし・める【戒める・誡める・警める・縛める】
〔他下一〕[文]いまし・む(下二)
(「忌いましむ(忌み遠ざける)」が原義)
①《戒・誡》(禁じられていることを)教えさとして、慎ませる。宇津保物語藤原君「かく人の―・むる五月は去いぬ。今はかのこと成し給へ」。「遅刻した生徒を―・める」
②《戒・誡》過ちのないように注意する。用心させる。源氏物語帚木「すきたわめらむ女に心おかせ給へ。…と―・む」。「将来を―・める」
③《戒・警》(自動詞的に用いて)警戒する。用心する。徒然草「みづから―・めて、恐るべく慎むべきは、この惑ひなり」
④《戒》行動を禁止する。とどめる。栄華物語花山「かかる人は世にありてはおほやけの御ために大事いでき侍りなん。かやうの事は―・めたるこそよけれ」。「金品の授受をかたく―・める」
⑤《縛》縛る。平家物語2「根元こんげん与力よりきの者なりければ、殊につよう―・めて」
⑥罰する。古本説話集上「罪にまかせて重く軽く―・むることあり」
きょう‐さく【警策】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐さく【警策】キヤウ‥
〔仏〕(→)「けいさく(警策)」3に同じ。
きょう‐ざく【警策】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐ざく【警策】キヤウ‥
(馬を警いましめ走らせるためにあてる策むちの意)
①人を驚かせるほどに詩文にすぐれていること。源氏物語花宴「文ども―に、舞・楽・物のねどもととのほりて」
②人柄・容姿などのすぐれていること。こうざく。源氏物語手習「げにいと―なりける人の御容面ようめいかな」
きょう‐しゃく【警策】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐しゃく【警策】キヤウ‥
⇒きょうざく。〈伊呂波字類抄〉
けい【警】🔗⭐🔉
けい【警】
警察・警察官の略。
けい‐えい【警衛】‥ヱイ🔗⭐🔉
けい‐えい【警衛】‥ヱイ
警戒し護衛すること。
○形影相弔うけいえいあいとむらう
[李密、陳情表]自分の形からだと影とが互いに慰めあうだけで、自分以外には人がいないことにいう。孤独で訪う人のないさま。
⇒けい‐えい【形影】
○形影相伴うけいえいあいともなう
夫婦などが、むつまじくいつも一緒にいるさま。
⇒けい‐えい【形影】
けい‐かい【警戒】🔗⭐🔉
けいかい‐けいほう【警戒警報】🔗⭐🔉
けいかい‐けいほう【警戒警報】
警戒を呼びかける警報。特に、戦争中、敵機の来襲が予想される場合などに出される。「―発令」
⇒けい‐かい【警戒】
○傾蓋故の如しけいがいこのごとし
[史記鄒陽伝「白頭新の如く、傾蓋故の如し」]ちょっと会っただけで意気投合し、旧知のように親しくなること。
⇒けい‐がい【傾蓋】
けいかい‐しょく【警戒色】🔗⭐🔉
けいかい‐しょく【警戒色】
(→)警告色に同じ。
⇒けい‐かい【警戒】
けいかい‐せん【警戒線】🔗⭐🔉
けい‐かん【警官】‥クワン🔗⭐🔉
けい‐かん【警官】‥クワン
警察官の通称。内田魯庵、罪と罰「此―は白髯しろひげの生へた大胆らしい形貌ぎょうぼうで」
けい‐きゅう【警急】‥キフ🔗⭐🔉
けい‐きゅう【警急】‥キフ
①急変にそなえること。
②警戒すべき急激な事変。
⇒けいきゅう‐じどう‐じゅしんき【警急自動受信機】
けいきゅう‐じどう‐じゅしんき【警急自動受信機】‥キフ‥🔗⭐🔉
けいきゅう‐じどう‐じゅしんき【警急自動受信機】‥キフ‥
航海中の船舶が、SOSなどの緊急電波を自動的に受信する装置。
⇒けい‐きゅう【警急】
けい‐く【警句】🔗⭐🔉
けい‐く【警句】
人生・社会・文化などについて真理を簡潔な中に鋭く表現した語句。「水清ければ魚棲まず」の類。アフォリズム。「―を吐く」
⇒けいく‐ほう【警句法】
けいく‐ほう【警句法】‥ハフ🔗⭐🔉
けいく‐ほう【警句法】‥ハフ
修辞法の一つ。警句を用いて効果を高める手法。
⇒けい‐く【警句】
けい‐ご【警固】🔗⭐🔉
けい‐ご【警固】
非常の事態に備えて守り固めること。また、その設備や人。警衛。警備。
⇒けいご‐でん【警固田】
けい‐ご【警悟】🔗⭐🔉
けい‐ご【警悟】
さといこと。のみこみの早いこと。かしこいこと。
けい‐ご【警語】🔗⭐🔉
けい‐ご【警語】
①人を驚かすような、奇抜なことば。
②物の真理を表した、鋭く短いことば。警句。
けい‐ご【警護】🔗⭐🔉
けい‐ご【警護】
警戒しまもること。また、その人。「身辺を―する」
けい‐こく【警告】🔗⭐🔉
けい‐こく【警告】
いましめ告げること。注意をうながすこと。「―を発する」
⇒けいこく‐しょく【警告色】
⇒けいこく‐はんのう【警告反応】
けいこく‐しょく【警告色】🔗⭐🔉
けいこく‐しょく【警告色】
〔生〕一般に有毒・悪臭・悪味などで他に害を及ぼす動物のもつ、目立つ体色・紋様。スズメバチの黒と黄色のだんだら紋様など。他動物への警告的な信号とされる。無害な動物が擬態としてもつこともある。警戒色。
⇒けい‐こく【警告】
けいこく‐はんのう【警告反応】‥オウ🔗⭐🔉
けいこく‐はんのう【警告反応】‥オウ
〔医〕セリエのストレス学説に基づく用語。ストレスが加わると、まずショック状態がおこり、次いで下垂体副腎系が刺激されて副腎ホルモンの分泌が増加して、交感神経の緊張、代謝の変化などをひき起こして反ショック相が形成される。その症状を警告反応とよぶ。汎適応症候群の第1期とされる。→ストレス→汎適応症候群
⇒けい‐こく【警告】
けいご‐でん【警固田】🔗⭐🔉
けいご‐でん【警固田】
平安時代、大宰府の警固の士の糧米に充てるため筑前国に置かれた田地。
⇒けい‐ご【警固】
けい‐さく【警策】🔗⭐🔉
けい‐さく【警策】
①馬をいましめて疾行させるための策むち。また、馬をむち打つこと。
②ある文章の中で全編を活かす働きをする肝要な短い句。
③禅寺で、坐禅の時に惰気だき・眠気をさまさせるため打つのに用いる、長さ4尺余りの扁平な棒状の板。
→きょうざく
けい‐さつ【警察】🔗⭐🔉
けい‐さつ【警察】
(police)
①社会公共の安全・秩序に対する障害を除去するため、国家権力をもって国民に命令し、強制する作用。また、その行政機関。行政警察。
②警察法所定の普通にいう警察は、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、公安の維持を任務とし、行政警察作用のほか司法警察作用をも所掌する。旧制では中央集権的な官僚組織であったが、1947年の警察法により国家地方警察・自治体警察の二系統に分かち、公安委員会制を採り、地方分権的・民主的に改めた。54年警察法改正により、自治体警察を廃し、国家警察と都道府県警察との組織に改めたが、中央集権的な色彩が濃い。→行政警察→司法警察。
③警察署・警察官の略。
⇒けいさつ‐い【警察医】
⇒けいさつ‐がっこう【警察学校】
⇒けいさつ‐かん【警察官】
⇒けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】
⇒けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】
⇒けいさつ‐けん【警察犬】
⇒けいさつ‐けん【警察権】
⇒けいさつ‐こっか【警察国家】
⇒けいさつ‐しょ【警察署】
⇒けいさつ‐しょぶん【警察処分】
⇒けいさつ‐ちょう【警察庁】
⇒けいさつ‐てちょう【警察手帳】
⇒けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】
⇒けいさつ‐ほう【警察法】
⇒けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
けいさつ‐い【警察医】🔗⭐🔉
けいさつ‐い【警察医】
①旧制の警察で衛生警察・衛生事務をつかさどった技師。
②警察に所属する技官たる医師。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐がっこう【警察学校】‥ガクカウ🔗⭐🔉
けいさつ‐がっこう【警察学校】‥ガクカウ
警察職員、特に警察官の教育訓練を行う機関。警察大学校・管区警察学校・警視庁警察学校・道府県警察学校などがある。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐かん【警察官】‥クワン🔗⭐🔉
けいさつ‐かん【警察官】‥クワン
警察上の執行を担当する警察職員。警視総監・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の階級に分かれる。歌舞伎、島鵆月白浪「理不尽致す人力車夫、―へ引立てようか」
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】‥クワン‥カウハフ🔗⭐🔉
けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】‥クワン‥カウハフ
警察官が警察法に規定する職権職務を遂行するための、職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立入り、武器の使用など必要な手段を定める法律。1948年制定。警職法。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】
治安・災害・雑踏などの警備にあたる警官隊。警察法施行令が警視庁および道府県警察本部の内部組織の基準の一つとして掲げ、その具体的内容については各都道府県の条例や公安委員会規則が定める。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察犬】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察犬】
警察の犯罪捜査などに利用する犬。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察権】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察権】
警察の作用として、社会秩序を維持するため、行為・不行為を強制する国家の権力。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥🔗⭐🔉
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥
(Polizeistaat ドイツ)警察力をほしいままに行使して国民の日常生活を監視規制する国家のあり方。17〜18世紀のドイツ・オーストリアの絶対君主政下で内政の向上をはかるため唱えられたのが原型。→法治国家。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょ【警察署】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょ【警察署】
都道府県においてその各管轄区域の内で警察事務を扱う役所。警察。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょぶん【警察処分】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょぶん【警察処分】
警察権に基づく行政処分。交通遮断の類。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ
警察に関する中央の機関。国家公安委員会の管理に属し、警察庁長官を長とする。1954年警察法の改正により創設。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ
警察官が勤務上の事項を記載するために所持する手帳。身分を示すためにも用いる。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】🔗⭐🔉
けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】
〔法〕警察権の限界に関する原則の一つ。警察権の発動は、その対象が社会に与える障害や危険の程度に比例した必要最小限のものでなければならないとするもの。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ほう【警察法】‥ハフ🔗⭐🔉
けいさつ‐ほう【警察法】‥ハフ
①警察組織と警察の責務等を定めた警察に関する基本法。1947年制定、54年全面改正。→警察。
②広義には、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律や道路交通法などを含め、警察行政の根拠となる法をいう。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
警察力の不足を補うとの名目でGHQの指令により設けられた武装部隊。ポツダム政令により1950年設置、再軍備の始まりとなる。52年保安隊に改編、54年自衛隊となる。
警察予備隊 1950年8月
提供:毎日新聞社
米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)
提供:毎日新聞社
⇒けい‐さつ【警察】
米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)
提供:毎日新聞社
⇒けい‐さつ【警察】
けい‐し【警視】🔗⭐🔉
けい‐し【警視】
警視正の下位、警部の上位にある警察官。
⇒けいし‐そうかん【警視総監】
⇒けいし‐ちょう【警視庁】
けいし‐ちょう【警視庁】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいし‐ちょう【警視庁】‥チヤウ
東京都の警察行政をつかさどる官庁。長として警視総監をおき、管内には警察署をおく。夏目漱石、文学評論「文学の読者中には色々の階級種類があつて…―では風俗取締の為に読む」
⇒けい‐し【警視】
けい‐しゅ【警手】🔗⭐🔉
けい‐しゅ【警手】
①事故の起こらないよう警戒する鉄道職員。「踏切―」
②もと、皇居や皇室の人びとの警護に当たった人。皇宮警手。
けい‐しゅ【警守】🔗⭐🔉
けい‐しゅ【警守】
警戒して守ること。
けい‐じゅん【警巡】🔗⭐🔉
けい‐じゅん【警巡】
警戒巡視すること。
けい‐しょう【警鐘】🔗⭐🔉
けい‐しょう【警鐘】
危険の予告、警戒のために鳴らす鐘。はやがね。比喩的に、警告の意。「―を乱打する」
けい‐じょう【警杖】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
けい‐じょう【警杖】‥ヂヤウ
警察官が携える、護身・捜索などに用いる長い丸棒。
けい‐じょう【警乗】🔗⭐🔉
けい‐じょう【警乗】
警察官などが列車などに乗り込み、警戒すること。「―員」
けい‐しょく‐ほう【警職法】‥ハフ🔗⭐🔉
けい‐しょく‐ほう【警職法】‥ハフ
警察官職務執行法の略称。
けい‐せい【警世】🔗⭐🔉
けい‐せい【警世】
世の人に警告を発すること。「―の書」
けい‐せい【警醒】🔗⭐🔉
けい‐せい【警醒】
①人のねむりをさますこと。
②警告を与えて人の迷いをさますこと。「世人を―する」
けい‐そく【警束】🔗⭐🔉
けい‐そく【警束】
短いことばで本質をうまく表していること。森鴎外、ヰタ‐セクスアリス「論の奇抜を心掛ける。句の―を覘ふ」
けい‐ちん【警枕】🔗⭐🔉
けい‐ちん【警枕】
熟睡を防ぐための枕。円木でつくり、眠ればすぐころがりなどして、目が覚めるようにしたもの。
けい‐てき【警笛】🔗⭐🔉
けい‐てき【警笛】
注意をうながすために鳴らす笛。「―を鳴らす」
けい‐どう🔗⭐🔉
けい‐どう
(「警動」「怪動」「傾動」などと書く)賭場や私娼窟への不意の手入れ。洒落本、辰巳之園「―といふ百日余りの大紋日あり」
けいはち‐かぜ【警八風】🔗⭐🔉
けいはち‐かぜ【警八風】
明治30年頃、警視庁令第8条による風俗壊乱の取締りが厳重になったことを風にたとえていった俗語。
けい‐ばつ【警抜】🔗⭐🔉
けい‐ばつ【警抜】
すぐれてぬきんでていること。着想がすぐれていること。事実を鋭く突いていること。「―な文句」
けい‐び【警備】🔗⭐🔉
けい‐び【警備】
非常の場合にそなえ、注意して守ること。「国境の―に当たる」「―員」
⇒けいび‐ふ【警備府】
けい‐ひつ【警蹕】🔗⭐🔉
けい‐ひつ【警蹕】
(「蹕」は道行く者を止める意)天皇または貴人の出入り、神事の時などに、先払いが声をかけて、あたりをいましめること。「おお」「しし」「おし」「おしおし」などと発声。みさきおい。みさきばらい。けいひち。
けいび‐ふ【警備府】🔗⭐🔉
けいび‐ふ【警備府】
海軍要港の警備・防御に関する事をつかさどり、所属部隊を監督した海軍軍政上の機関。大湊・大阪・鎮海・旅順・高雄などに置いた。旧称、要港部。
⇒けい‐び【警備】
けい‐ひょう【警標】‥ヘウ🔗⭐🔉
けい‐ひょう【警標】‥ヘウ
警戒を要する旨を記した標札。
けい‐ぶ【警部】🔗⭐🔉
けい‐ぶ【警部】
警視の下位、警部補の上位にある警察官。
⇒けいぶ‐ほ【警部補】
けいぶ‐ほ【警部補】🔗⭐🔉
けいぶ‐ほ【警部補】
警部の下位、巡査部長の上位にある警察官。
⇒けい‐ぶ【警部】
けい‐ほ【警保】🔗⭐🔉
けい‐ほ【警保】
危険を防ぎ、秩序を保つこと。
⇒けいほ‐きょく【警保局】
けい‐ほう【警報】🔗⭐🔉
けい‐ほう【警報】
暴風・大雨・洪水・火災・空襲など、危険の切迫に対して警戒するよう、前もって人々に知らせること。また、その知らせ。
⇒けいほう‐き【警報器】
けい‐ぼう【警防】‥バウ🔗⭐🔉
けい‐ぼう【警防】‥バウ
災害・危険などを警戒して防ぐこと。
⇒けいぼう‐だん【警防団】
けい‐ぼう【警棒】‥バウ🔗⭐🔉
けい‐ぼう【警棒】‥バウ
警察官が携帯する硬質木材の丸棒。
けいほう‐き【警報器】🔗⭐🔉
けいほう‐き【警報器】
特異の音響の連続や赤色光線の発光などによって危険の緊迫や故障の発生を急報する装置。
⇒けい‐ほう【警報】
けいぼう‐だん【警防団】‥バウ‥🔗⭐🔉
けいぼう‐だん【警防団】‥バウ‥
空襲に備えるため、消防組と防空を担当する防護団とを統合した団体。1939年(昭和14)結成、47年廃止。
⇒けい‐ぼう【警防】
けいほ‐きょく【警保局】🔗⭐🔉
けいほ‐きょく【警保局】
旧内務省の一局。全国の警察行政全般を指揮し、特に高等警察・特別高等警察に関する活動が顕著であった。
⇒けい‐ほ【警保】
けい‐む【警務】🔗⭐🔉
けい‐む【警務】
警察の事務。
けい‐ら【警邏】🔗⭐🔉
けい‐ら【警邏】
警戒のため見回ること。また、その人。
けい‐り【警吏】🔗⭐🔉
けい‐り【警吏】
警察吏員の略。警察官。
こう‐ざく【警策】カウ‥🔗⭐🔉
こう‐ざく【警策】カウ‥
キョウザクの直音化。
みさき‐おい【御先追・警蹕】‥オヒ🔗⭐🔉
みさき‐おい【御先追・警蹕】‥オヒ
行幸・神幸などの御先駆。天武紀下「―既に動きぬ」
⇒み‐さき【御先・御前】
[漢]警🔗⭐🔉
警 字形
 筆順
〔言部12画/19画/教育/2357・3759〕
〔音〕ケイ(漢) キョウ〈キャウ〉(呉)
〔訓〕いましめる
[意味]
①呼びかけて気をつけさせる。非常の事態に備える。用心する。いましめる。「警戒・警察・警世・警策きょうざく・夜警・自警団」
②人をはっとさせる。「警句・警抜・奇警」
[解字]
形声。「言」+音符「敬」(=身をひきしめる)。言葉で注意して、はっとさせる意。
 筆順
〔言部12画/19画/教育/2357・3759〕
〔音〕ケイ(漢) キョウ〈キャウ〉(呉)
〔訓〕いましめる
[意味]
①呼びかけて気をつけさせる。非常の事態に備える。用心する。いましめる。「警戒・警察・警世・警策きょうざく・夜警・自警団」
②人をはっとさせる。「警句・警抜・奇警」
[解字]
形声。「言」+音符「敬」(=身をひきしめる)。言葉で注意して、はっとさせる意。
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