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おおやけ【公】オホ‥🔗🔉

おおやけオホ‥ (「大宅」「大家」の意) ①天皇。皇后。中宮。伊勢物語「―思おぼして使う給ふ女」 ②朝廷。政府。官庁。官事。蜻蛉日記「―は八幡の祭のこととののしる」 ③国家・社会または世間。孝徳紀「―の民とすべし」 ④表だったこと。公然。「事が―になる」「―にする」 ⑤私有でないこと。公共。公有。「―の施設」 ⑥私心のないこと。公明。公正。難波物語「詞うるはしく、論―なり」 ⑦金持。財産家。狂言、米市「こなたは―な事でござれば、少しばかりは出たのが無いと申す事はござるまい」 ↔私わたくし⇒おおやけ‐がた【公方】 ⇒おおやけ‐ごころ【公心】 ⇒おおやけ‐ごと【公事】 ⇒おおやけ‐ざた【公沙汰】 ⇒おおやけ‐ざま【公様】 ⇒おおやけ‐づかい【公使】 ⇒おおやけ‐どころ【公所】 ⇒おおやけ‐の‐しせつ【公の施設】 ⇒おおやけ‐の‐わたくし【公の私】 ⇒おおやけ‐ばら【公腹】 ⇒おおやけ‐びと【公人】 ⇒おおやけ‐もの【公物】 ⇒おおやけ‐わざ【公業】 ⇒おおやけ‐わたくし【公私】

おおやけ‐おおやけ・し【公公し】オホ‥オホ‥🔗🔉

おおやけ‐おおやけ・し公公しオホ‥オホ‥ 〔形シク〕 「おおやけし」を強めていう語。

おおやけ・し【公し】オホ‥🔗🔉

おおやけ・し公しオホ‥ 〔形シク〕 表だっている。格式ばっている。枕草子104「これはた―・しう唐めきてをかし」

おおやけ‐の‐しせつ【公の施設】オホ‥🔗🔉

おおやけ‐の‐しせつ公の施設オホ‥ 地方公共団体が、福祉増進の目的で住民のために設ける公共施設。運動場・公民館・図書館・公園など。 ⇒おおやけ【公】

おおやけ‐の‐わたくし【公の私】オホ‥🔗🔉

おおやけ‐の‐わたくし公の私オホ‥ 公の事の中にも多少の私情を加える意。謡曲、俊寛「―といふことのあれば、せめては向ひの地までなりとも情にのせてたび給へ」 ⇒おおやけ【公】

きみ【君・公】🔗🔉

きみ君・公】 [一]〔名〕 ➊人のかみに立って支配する者。 ①国家の元首。帝王。君主。万葉集18「天の日嗣と知らし来る―の御代御代」。源氏物語若菜下「次の―とならせ給ふべき御子」 ②自分が仕える人。主人。主君。竹取物語「命を捨てても、おのが―の仰せ事をばかなへむ」 ➋人を敬って言う語。 ①自分に優越する人。(古語で男から女をいう時には、多くはこの意)古事記「白玉の―が装ひしたふとくありけり」。万葉集8「わが―にわけは恋ふらし」 ②女から男を、親しみをこめて言う語。古事記「わがせの―は涙ぐましも」。古今和歌集「―にけさあしたの霜のおきていなば」 ③(「…の君」の形で)敬称的に使う。源氏物語紅葉賀「中将の―」。源氏物語若菜上「内侍のかんの―には」 ➌古代の姓かばねの一つ。主として継体天皇以後の諸天皇の後裔と称する「公」姓の13氏は、天武天皇の時に真人まひとと賜姓され、八色姓やくさのかばねの第一等となった。「君」姓の者は多く朝臣あそみと賜姓。 ➍遊女の異称。遊君。 [二]〔代〕 男の話し手が同輩以下の相手を指すのに使う語。あなた。おまえ。 ⇒君君たらずとも、臣臣たらざるべからず ⇒君君たり、臣臣たり ⇒君辱めらるれば臣死す ⇒君は舟、臣は水

くえい‐でん【公営田】🔗🔉

くえい‐でん公営田】 平安初期の823年(弘仁14)、大宰府管内の諸国で試みられた国営の農場。口分田・剰田の良田の一部を、一般農民に種子・農具・食料などを支給して耕作させ、調・庸を免除するかわりに、全収穫を国家が収めた。石見・上総などでも行われた。↔私営田

く‐えん【公宴】🔗🔉

く‐えん公宴】 朝廷で行われる宴会。おおやけの宴会。平家物語1「それ雄剣を帯して―に列し」

く‐がい【公界】🔗🔉

く‐がい公界】 ①おおやけのこと。公的な仕事。晴れの場所。太平記19「述懐は私事、弓矢の道は―の義、遁れぬ所也とて」 ②世間。人なか。鶉衣「腰にたたまれて―に諂ふねぢけ心もなし」 ③交際。つきあい。「―上手」 ④課役のこと。 ⑤(→)苦界くがい2に同じ。 ⇒くがい‐しらず【公界知らず】 ⇒くがい‐にん【公界人】 ⇒くがい‐もの【公界者】 ⇒公界をする

くがい‐しらず【公界知らず】🔗🔉

くがい‐しらず公界知らず】 世間知らず。醒睡笑「汝がやうなる―には」 ⇒く‐がい【公界】

くがい‐にん【公界人】🔗🔉

くがい‐にん公界人(→)公界者に同じ。 ⇒く‐がい【公界】

くがい‐もの【公界者】🔗🔉

くがい‐もの公界者】 ①世間に出して恥かしくない人。世間人。狂言、居杭「算置きも―でござる」 ②見えをはる人。世間のつき合いを重んずる人。浄瑠璃、冥途飛脚「傾城は―」 ⇒く‐がい【公界】

○公界をするくがいをする🔗🔉

○公界をするくがいをする 晴れの場所に立つ。人なかに出る。「公界する」とも。狂言、文蔵「総じて―ものは」 ⇒く‐がい【公界】 くが‐かつなん陸羯南】 ジャーナリスト・政論家。本名、中田実。津軽藩士の子。新聞「日本」を創刊して国民主義を鼓吹。著「近時政論考」など。(1857〜1907) ⇒くが【陸】 く‐かく区画・区劃‥クワク 一定の土地・場所をしきること。しきり。境界。しきった土地。 ⇒くかく‐ぎょぎょう【区画漁業】 ⇒くかく‐せいり【区画整理】 く‐がく苦学】 ①辛苦して学問をすること。「―力行の士」 ②労働して学資を得ながら学ぶこと。「―生」 くかく‐ぎょぎょう区画漁業‥クワク‥ゲフ 水面を区分して行う漁業。海苔のり・牡蠣かき・魚類などの養殖業。免許漁業の一つ。→漁業権⇒く‐かく【区画・区劃】 くかく‐せいり区画整理‥クワク‥ 都市計画などで、土地の区画や道路などを改めること。 ⇒く‐かく【区画・区劃】 くが‐ざま陸方】 陸の方。宇治拾遺物語3「虎、海より出できぬ。泳ぎて―にのぼりて」 くが‐じ陸路‥ヂ ①陸上の道。 ②陸地。 く‐かず工数】 工手間くでまの数。細工の手かず。浮世床2「大粒な痘痕あばたがあるけれど、上塗に―がかかつたから見えねへ」 く‐かず句数】 ①句のかず。 ②(連歌・俳諧で) ㋐懐紙の巻末に作者名とともに記す詠句数。句上くあげ。 ㋑四季・神祇・釈教・恋・旅・人倫・植物など、同じ範疇の句をつづけてよい限度数。 くか‐たち盟神探湯・探湯・誓湯】 神明裁判の一種。古代、裁判上、真偽正邪を裁くのに神に誓って手で熱湯を探らせたこと。正しい者はただれず、邪よこしまな者はただれるとする。くか。〈允恭紀訓注〉 く‐がつ九月‥グワツ 一年の9番目の月。長月ながつき。菊月。色取月。〈[季]秋〉 ⇒くがつ‐いつか【九月五日】 ⇒くがつ‐がや【九月蚊帳】 ⇒くがつ‐じん【九月尽】 ⇒くがつ‐の‐せっく【九月の節句】 くがつ‐いつか九月五日‥グワツ‥ 江戸時代、奉公人の秋の出替りの時期。西鶴織留5「世の定めとて三月五日・―」→出替り⇒く‐がつ【九月】 くがつ‐がや九月蚊帳‥グワツ‥ 秋になってまだ吊っている蚊帳。また、秋になって蚊帳を吊り納めること。〈[季]秋〉 ⇒く‐がつ【九月】 くがつ‐じん九月尽‥グワツ‥ 陰暦9月末日のこと。俳諧では多く、秋の終りを惜しんでいう。〈[季]秋〉 ⇒く‐がつ【九月】 くがつ‐の‐せっく九月の節句‥グワツ‥ 9月9日の節句。重陽ちょうよう⇒く‐がつ【九月】 く‐かつようク活用‥クワツ‥ 文語形容詞の活用の一つ。「高し」などのように、その語尾が「〇・く・し・き・けれ」と変化するもの。 く‐がね黄金】 こがね。きん。おうごん。万葉集5「しろかねも―も玉も何せむに」 くがみ‐らくづめ苦髪楽爪】 苦労のある時は髪の毛がよくのび、楽をする時は爪がよくのびるの意。逆に「苦爪楽髪くづめらくがみ」ともいう。 く‐がら句柄】 連歌・俳諧などの句の品格。 く‐かん区間】 ①鉄道・交通路などで、ある地点とある地点との間。「乗車―」「駅伝の―新記録」 ②〔数〕二つの実数との間にあるすべての実数の集合。両端のとを含む場合を閉区間(ふつう[a,b]と書く)、含まない場合を開区間(ふつう(a,b)と書く)という。 く‐かん苦寒】 ①寒さに苦しむこと。 ②貧苦になやむこと。 ③最も寒い時。陰暦12月の異称。 く‐かん苦諫】 苦言をもって諫いさめること。 く‐かん苦艱】 (クゲンとも)苦しみ。苦難。尾崎紅葉、不言不語「さりとは死ぬるに増したる―も」 く‐かん躯幹】 からだ。特に、頭・四肢を除いた部分。体躯。胴体。 く‐がん句眼】 詩句中の眼目となるところ。 ぐ‐がん弘願‥グワン 〔仏〕広大な誓願。浄土真宗で阿弥陀仏の本願中、特に第十八願をいう語。 ぐ‐がん具眼】 眼識を具そなえていること。物事の是非を判断する見識のあること。「―の士」 ぐかんしょう愚管抄‥クワンセウ 鎌倉初期、日本最初の史論書。慈円の著。7巻。神武天皇から順徳天皇までの歴史を仏教的世界観で解釈し、日本の政治の変遷を道理の展開として説明。 →文献資料[愚管抄] くき】 山の洞穴。また、山頂。万葉集5「夕の―に霧結び」 くき】 ①高等植物において根・葉とならぶ基本的な器官。胚の幼芽が発達したもので、枝葉をつけ、根を生じる。地上茎と地下茎との別がある。 ②一般に、ものの柄など茎状のものの称。 くき九鬼】 姓氏の一つ。九鬼水軍の将。のち江戸時代の外様大名。 ⇒くき‐しゅうぞう【九鬼周造】 ⇒くき‐よしたか【九鬼嘉隆】 くき久喜】 埼玉県東部の市。白木綿や穀物を取引する市場町から発達。近年住宅地・工業団地が建設され東京の衛星都市化が進行。人口7万3千。 く‐き群来】 産卵のため沿岸へ押し寄せる魚群。特に、北海道沿岸へ来遊したニシンの群。 くぎ】 材木・板などを継ぎ合わせるために打ち込むもの。金属・木・竹の一端をとがらせてつくる。万葉集20「群玉の枢くるに―刺し」。「―を打つ」「―を抜く」 ⇒釘が利く ⇒釘になる ⇒釘をさす く‐ぎ口義】 口伝くでんの秘義。口訣くけつく‐ぎ区議】 区議会議員の略称。 く‐ぎ句義】 句の意義。 く‐ぎ供犠】 (キョウギとも)神にいけにえを捧げること。また、そのいけにえ。神と人との関係を成立させる宗教的儀礼として行われる。 ぐ‐き虞姫(→)虞氏ぐしの別称。 くき‐おけ茎桶‥ヲケ 茎漬をする桶。日本永代蔵2「―の用意、焼火たきびをたのしみ」 く‐ぎかい区議会‥クワイ 東京都の区の議決機関。区会。また、財産区には、必要ある場合、財産区の議会または総会がおかれる。「―議員」

く‐げ【公家】🔗🔉

く‐げ公家】 ①おおやけ。朝廷。朝家。また、主上。天皇。保元物語(金刀比羅本)「―もつぱら日吉山王に御祈誓有りけるとかや」 ②朝臣。公家衆。↔武家。 ③(→)公卿くぎょう1に同じ。〈伊呂波字類抄〉

くげ‐あく【公家悪】🔗🔉

くげ‐あく公家悪】 歌舞伎の役柄。公家の悪役。「車引」の時平しへいなど。

くげ‐かぞく【公家華族】‥クワ‥🔗🔉

くげ‐かぞく公家華族‥クワ‥ 旧公卿の、明治維新後に華族に列せられた者。→大名華族→武家華族

くげ‐がた【公家方】🔗🔉

くげ‐がた公家方】 ①(→)公家衆くげしゅうに同じ。 ②朝廷に味方する人々。宮方。↔武家方

くげ‐こじつ【公家故実】🔗🔉

くげ‐こじつ公家故実】 公家に関する故実。↔武家故実

くげ‐ざむらい【公家侍】‥ザムラヒ🔗🔉

くげ‐ざむらい公家侍‥ザムラヒ 公家に仕える侍。

くげ‐しゅう【公家衆】🔗🔉

くげ‐しゅう公家衆】 (クゲシュとも)幕府出仕の人に対して、朝廷に仕える人々の称。公家方。堂上衆。↔武家衆

くげ‐しょはっと【公家諸法度】🔗🔉

くげ‐しょはっと公家諸法度】 禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くげ‐はっと【公家法度】🔗🔉

くげ‐はっと公家法度】 禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くげれつえいずかん【公家列影図巻】‥ヅクワン🔗🔉

くげれつえいずかん公家列影図巻‥ヅクワン (コウケレツエイズカンとも)13世紀制作の絵巻。1巻。平安末期から鎌倉時代にかけての公家の姿を似絵にせえの技法で描いた肖像画集。

こう【公】🔗🔉

こう】 (呉音はク) ①おおやけ。朝廷。官府。国家。 ②社会。世間または衆人。おもてむき。 ③主君。諸侯。貴人。 ④周の五等の爵の第1位。方100里の地を領有。 ⑤華族制度の五等爵の第1位。公爵。 ⑥昔の大臣の称。また、大臣となった人につける敬称。「菅―」 ⑦もと王公家軌範による公家を襲いだ皇族待遇者。→公族。 ⑧貴人などへの敬称。代名詞的にも用いる。 ⑨名などの下につけて親しみまたはさげすみの意を表す。「忠犬ハチ―」

こう‐あん【公案】🔗🔉

こう‐あん公案】 ①公文書の下書。官府の調書。訴訟の目安めやす。 ②禅宗で、参禅者に対して言葉で与える課題。先人の言行などを内容とする難問を与え、それを思考させることを通じて、とらわれの心から脱却させ悟りの世界に入らせることを目的とする。 ③(転じて)工夫。思案。風姿花伝「―して思ふべし」 ⇒こうあん‐ぜん【公案禅】

こうあん‐いいんかい【公安委員会】‥ヰヰンクワイ🔗🔉

こうあん‐いいんかい公安委員会‥ヰヰンクワイ ①(Comité de salut public フランス)フランス革命の際、1793年4月、国民公会が設けた執行機関。強大な権限をもち、恐怖政治を推進した一方、外敵の侵入を防ぐのに功があった。95年廃止。 ②日本で、警察の民主的な運営を管理するため、1947年の警察法によって設置された機関。公安委員は国および各自治体の首長が議会の同意を得て民間人を任命する。→国家公安委員会→都道府県公安委員会→市町村公安委員会⇒こう‐あん【公安】

こうあん‐じょうれい【公安条例】‥デウ‥🔗🔉

こうあん‐じょうれい公安条例‥デウ‥ 地方公共団体の条例で、治安保持などの必要を理由に集会・集団行進・集団示威運動などを事前に規制する行政警察法規。1950年前後に大阪・京都・東京などで制定され違憲論をひきおこした。 東京都公安条例反対デモ(1949年) 提供:東京都 ⇒こう‐あん【公安】

こうあん‐しんさ‐いいんかい【公安審査委員会】‥ヰヰンクワイ🔗🔉

こうあん‐しんさ‐いいんかい公安審査委員会‥ヰヰンクワイ 法務省の外局の一つ。破壊活動防止法の規定により、破壊的団体の規制に関する審査と決定を行う。 ⇒こう‐あん【公安】

こうあん‐ぜん【公案禅】🔗🔉

こうあん‐ぜん公案禅】 公案を用いて正覚しょうがくに至らせようとする禅。主に臨済宗で用いられる。 ⇒こう‐あん【公案】

こうあん‐ちょうさ‐ちょう【公安調査庁】‥テウ‥チヤウ🔗🔉

こうあん‐ちょうさ‐ちょう公安調査庁‥テウ‥チヤウ 法務省の外局の一つ。破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査および処分の請求等に関する事務を行う。 ⇒こう‐あん【公安】

こうあん‐は【公安派】🔗🔉

こうあん‐は公安派】 明末の文学流派。湖北公安県出身の袁宏道ら3兄弟が中心。李贄りしの影響を受け、当時流行していた古文辞派の復古主義に反対し、性霊の発露を重んじた。→竟陵きょうりょう

こう‐いん【公印】🔗🔉

こう‐いん公印】 おおやけの印。官庁公署の印。「―偽造」

こうえい‐きぎょう【公営企業】‥ゲフ🔗🔉

こうえい‐きぎょう公営企業‥ゲフ (→)地方公営企業に同じ。 ⇒こう‐えい【公営】

こうえいきぎょう‐きんゆうこうこ【公営企業金融公庫】‥ゲフ‥🔗🔉

こうえいきぎょう‐きんゆうこうこ公営企業金融公庫‥ゲフ‥ 政府保証付きの公営企業債券を発行し、公営事業のための資金調達が困難な地方公共団体に対して貸付を行う公庫。1957年設立。 ⇒こう‐えい【公営】

こうえい‐きょうぎ【公営競技】‥キヤウ‥🔗🔉

こうえい‐きょうぎ公営競技‥キヤウ‥ 地方自治体が運営できる競技である競馬・自転車競走(競輪)・小型自動車競走(オートレース)・競艇の総称。 ⇒こう‐えい【公営】

こうえい‐じゅうたく【公営住宅】‥ヂユウ‥🔗🔉

こうえい‐じゅうたく公営住宅‥ヂユウ‥ 公営住宅法に基づき、地方公共団体が建設して、その住民に賃貸する住宅。 ⇒こう‐えい【公営】

こうえき‐いいん【公益委員】‥ヰヰン🔗🔉

こうえき‐いいん公益委員‥ヰヰン ①労働委員会で公益を代表する委員。労働者委員および使用者委員の同意を得た候補者の中から一定数を任命する。 ②一般に、各種の審議会等において、公益を代表する委員。 ⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐さいりょう‐かいじ【公益裁量開示】‥リヤウ‥🔗🔉

こうえき‐さいりょう‐かいじ公益裁量開示‥リヤウ‥ 情報公開法で、行政機関の長が公益上特に必要があると認めるときには、不開示情報についても裁量的に開示できるとする制度。 ⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐じぎょう【公益事業】‥ゲフ🔗🔉

こうえき‐じぎょう公益事業‥ゲフ 公共の利益に関係し、公衆の日常生活に不可欠の事業。交通・電話・ガス・電気などの事業。 ⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐しちや【公益質屋】🔗🔉

こうえき‐しちや公益質屋】 市町村または社会福祉法人が公益のために経営する質屋。2000年廃止。 ⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐しんたく【公益信託】🔗🔉

こうえき‐しんたく公益信託】 福祉・教育・学術研究など公益的目的で設定される信託。公益財団法人と同じ作用を営む。 ⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐ほうじん【公益法人】‥ハフ‥🔗🔉

こうえき‐ほうじん公益法人‥ハフ‥ 民法上、慈善・学術・技芸その他の公益事業を目的とする社団や財団で、主務官庁の許可を得て法人となったもの。↔営利法人。 ⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐りん【公益林】🔗🔉

こうえき‐りん公益林】 国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全など公益的機能の確保を目的とする森林。水土保全林と、森林と人との共生林からなる。 ⇒こう‐えき【公益】

こう‐えん【公宴】🔗🔉

こう‐えん公宴】 宮中で催される詩歌・管弦の会や宴。

こう‐えん【公園】‥ヱン🔗🔉

こう‐えん公園‥ヱン 公衆のために設けた庭園または遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造物としての公園(都市公園など)と、風致景観を維持するため一定の区域を指定し、区域内で種々の規制が加えられる公園(自然公園)とがある。

こう‐えん【公演】🔗🔉

こう‐えん公演】 公衆の面前で演劇・舞踊・音楽などを演ずること。「歌舞伎の―」「正月―」

こう‐か【公家】🔗🔉

こう‐か公家】 朝廷。官家。おおやけ。→くげ

こう‐か【公暇】🔗🔉

こう‐か公暇】 官吏・公吏などに公に認められている休暇。

こう‐か【公課】‥クワ🔗🔉

こう‐か公課‥クワ 公の目的のために課せられる、租税以外の金銭負担。分担金・夫役ぶやく・手数料、各種公共組合の組合費の類。→公租

こう‐かい【公会】‥クワイ🔗🔉

こう‐かい公会‥クワイ ①おおやけの会議。公衆の会合。 ②公開されている会。 ③重大な国際間の問題を議決するための国際会議。 ⇒こうかい‐どう【公会堂】

こう‐かい【公海】🔗🔉

こう‐かい公海】 特定国家の主権に属さない海洋。世界各国が共通して自由に使用し得るものとされる。「―自由の原則」↔領海。→排他的経済水域

こうかい‐がいしゃ【公開会社】‥グワイ‥🔗🔉

こうかい‐がいしゃ公開会社‥グワイ‥ 会社法上、定款で全部の株式を譲渡制限している会社以外の会社。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかい‐かぎ‐あんごう‐ほうしき【公開鍵暗号方式】‥ガウハフ‥🔗🔉

こうかい‐かぎ‐あんごう‐ほうしき公開鍵暗号方式‥ガウハフ‥ 情報暗号体系の一種。暗号化の鍵と方法が公開されていても復号の鍵を知らなければ解読することが事実上不可能なもの。コンピューター‐ネットワーク上での情報の守秘や個人の認証に利用。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかい‐かぶ【公開株】🔗🔉

こうかい‐かぶ公開株「株式公開」参照。 ⇒こう‐かい【公開】

こう‐かいぎ【公会議】‥クワイ‥🔗🔉

こう‐かいぎ公会議‥クワイ‥ (Ecumenical Council)キリスト教会における聖職者の会議。5世紀以後は特にローマ‐カトリック教会での呼称。皇帝、のちに教皇が召集し、中世末以来、教義決定の最高権威をもつようになった。有名なものにニカイア(325年)・クレルモン(1095年)・トリエント(1545〜63年)・第二ヴァチカン(1962〜65年)などがある。プロテスタントでは総会議という。宗教会議。

こうかい‐くうち【公開空地】🔗🔉

こうかい‐くうち公開空地】 民有地内の空地のうち、歩行者の自由な通行や利用が可能な公開性のあるもの。総合設計制度の適用により、その面積に応じて容積率の割増がある。 ⇒こう‐かい【公開】

こう‐かいけい【公会計】‥クワイ‥🔗🔉

こう‐かいけい公会計‥クワイ‥ 国および公共団体で実施される会計。独立行政法人・特殊法人・公営企業・公社などの会計も含む。単式簿記に基づく予算・決算制度が基本。官庁会計。政府会計。

こうかいこうざ【公開講座】‥カウ‥🔗🔉

こうかいこうざ公開講座‥カウ‥ 大学などで、一般社会人にも開放した講義。大学拡張講座。 ⇒こう‐かい【公開】

こうがい‐ざい【公害罪】🔗🔉

こうがい‐ざい公害罪】 事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命・身体に危険を及ぼす罪。行為者だけでなく会社等の法人も処罰の対象となる。1970年に公害罪法を制定。 ⇒こう‐がい【公害】

こうがい‐さいばん【公害裁判】🔗🔉

こうがい‐さいばん公害裁判】 公害をめぐって、損害賠償や差止めを求める裁判。1960年代後半〜70年代前半に争われた熊本水俣病訴訟・新潟水俣病訴訟・富山イタイイタイ病訴訟・四日市喘息ぜんそく訴訟は、四大公害裁判といわれる。 ⇒こう‐がい【公害】 ○後悔先に立たずこうかいさきにたたず 事が終わった後で悔いても、とりかえしがつかない。 ⇒こう‐かい【後悔】

こうかい‐しじょう【公開市場】‥ヂヤウ🔗🔉

こうかい‐しじょう公開市場‥ヂヤウ 特定の条件あるいは資格なしに自由に参加でき、そこで成立する市場価格で売買取引が行われる市場。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかいしじょう‐そうさ【公開市場操作】‥ヂヤウサウ‥🔗🔉

こうかいしじょう‐そうさ公開市場操作‥ヂヤウサウ‥ (open market operation)中央銀行が一般公開の金融市場でコマーシャル‐ペーパー(CP)・手形・国債などの売買を行うこと。市中に流通する通貨量(マネー‐サプライ)を調整する金融政策の一手段。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかい‐しつもんじょう【公開質問状】‥ジヤウ🔗🔉

こうかい‐しつもんじょう公開質問状‥ジヤウ 質問の形をとった公開状。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかい‐しゅぎ【公開主義】🔗🔉

こうかい‐しゅぎ公開主義】 ①何事をも秘密にせず、一般に公開する主義。 ②公開審理主義の略。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかい‐じょう【公開状】‥ジヤウ🔗🔉

こうかい‐じょう公開状‥ジヤウ 公衆の批判を求めるため、特定の個人または団体にあてた書状を新聞・雑誌などに掲載して、公衆に示すもの。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかい‐しんり‐しゅぎ【公開審理主義】🔗🔉

こうかい‐しんり‐しゅぎ公開審理主義】 裁判の審理・判決を公開する主義。公開主義。 ⇒こう‐かい【公開】

こうかい‐そうさ【公開捜査】‥サウ‥🔗🔉

こうかい‐そうさ公開捜査‥サウ‥ 警察が捜査資料を公開し、一般人の協力を求めて行う捜査。 ⇒こう‐かい【公開】

こうがいたいさく‐きほんほう【公害対策基本法】‥ハフ🔗🔉

こうがいたいさく‐きほんほう公害対策基本法‥ハフ 公害防止に関する施策の基本を定めた法律。1967年成立。事業者や国・地方公共団体の責務を明らかにし、国民の健康保護、生活環境の保全を目的とする。93年、環境基本法に吸収され廃止。 ⇒こう‐がい【公害】

こうかい‐どう【公会堂】‥クワイダウ🔗🔉

こうかい‐どう公会堂‥クワイダウ 公衆の会合などのために設けた公設の建物。 ⇒こう‐かい【公会】

こうがいとう‐ちょうせい‐いいんかい【公害等調整委員会】‥テウ‥ヰヰンクワイ🔗🔉

こうがいとう‐ちょうせい‐いいんかい公害等調整委員会‥テウ‥ヰヰンクワイ 公害に関係する紛争の解決、鉱業・採石業などと一般公益との調整を主な任務とする委員会。総務省の外局。 ⇒こう‐がい【公害】

こうがい‐びょう【公害病】‥ビヤウ🔗🔉

こうがい‐びょう公害病‥ビヤウ 公害が原因となって起こる疾患。公害健康被害補償法では、水俣病(水俣湾沿岸・阿賀野川下流地域)・イタイイタイ病(神通川下流地域)・慢性砒素中毒(島根県笹ヶ谷地区・宮崎県土呂久地区)および大気汚染の影響による気管支系の疾患を指定。公害病患者として認定されると、一定の療養費・補償費などが支給される。 ⇒こう‐がい【公害】

こうがい‐ふんそう‐しょり【公害紛争処理】‥サウ‥🔗🔉

こうがい‐ふんそう‐しょり公害紛争処理‥サウ‥ 公害に関係ある紛争について斡旋・調停・仲裁および裁定を行うこと。公害等調整委員会や都道府県の公害審査会などが取り扱う。 ⇒こう‐がい【公害】

こうがいぼうし‐かんりしゃ【公害防止管理者】‥バウ‥クワン‥🔗🔉

こうがいぼうし‐かんりしゃ公害防止管理者‥バウ‥クワン‥ ①公害を防止するために、その発生施設をもつ工場に選任を義務づけた専門技術者。資格取得には国家試験がある。 ②特定工場において、公害防止に関する技術的事項を管理する者。 ⇒こう‐がい【公害】

こうがいぼうし‐じょうれい【公害防止条例】‥バウ‥デウ‥🔗🔉

こうがいぼうし‐じょうれい公害防止条例‥バウ‥デウ‥ 公害を防止するために、都道府県や市町村が制定する条例。 ⇒こう‐がい【公害】

こう‐かん【公刊】🔗🔉

こう‐かん公刊】 おおやけに刊行すること。

こう‐かん【公館】‥クワン🔗🔉

こう‐かん公館‥クワン ①公衆の用に供する建物。 ②中国で地方の官舎。また、中流以上の邸宅。 ③領事館・公使館・大使館の称。「在外―」

こう‐き【公器】🔗🔉

こう‐き公器】 おおやけのもの。公共の機関。「新聞は社会の―」

こう‐ぎ【公儀】🔗🔉

こう‐ぎ公儀】 ①おおやけのこと。おもてむき。太平記39「これは心中の憤りにて、―に出すべき咎にもあらず」 ②政府。 ㋐朝廷。公家こうか。朝家。 ㋑幕府。将軍家。太平記34「上に―を借つて、下に私の権威を貪らんと思へる心」 ③役所。好色一代男4「人屋に入れられ、…朝夕の暮しも―の飯とは悲しく」 ④世間。世間の作法。西鶴織留5「いかに―の大道なればとて」 ⑤遊女のつとめ。 ⇒こうぎ‐ざた【公儀沙汰】 ⇒こうぎ‐しゃ【公儀者】 ⇒こうぎ‐じゅうねん【公儀十年】 ⇒こうぎ‐だて【公儀立て】 ⇒こうぎ‐ぶり【公儀振り】 ⇒こうぎ‐むき【公儀向】

こう‐ぎ【公議】🔗🔉

こう‐ぎ公議】 ①朝廷や政府などの評議。政府の評定。太平記13「出雲の国へ流さるべしと、―すでに定まりにけり」 ②公衆の是認する議論。世上一般の議論。公論。 ③公平な議論。 ⇒こうぎ‐しょ【公議所】 ⇒こうぎ‐せいたい‐ろん【公議政体論】 ⇒こうぎ‐にん【公議人】

こう‐きぎょう【公企業】‥ゲフ🔗🔉

こう‐きぎょう公企業‥ゲフ 国・地方公共団体などによって所有・経営される企業。造幣・水道・軌道の類。↔私企業

こうぎ‐ざた【公儀沙汰】🔗🔉

こうぎ‐ざた公儀沙汰】 おもてむきのさた。訴訟。公沙汰おおやけざた。公事沙汰くじざた⇒こう‐ぎ【公儀】

こうぎ‐しゃ【公儀者】🔗🔉

こうぎ‐しゃ公儀者】 社交家。狂言、孫聟「婿殿は―ぢやによつて、あちらからお呼びあるわい」 ⇒こう‐ぎ【公儀】

こうぎ‐じゅうねん【公儀十年】‥ジフ‥🔗🔉

こうぎ‐じゅうねん公儀十年‥ジフ‥ 遊女奉公の年季。新造として出てから10年間。公界くがい十年。好色二代男「―と申すは水揚の日より定めぬ」 ⇒こう‐ぎ【公儀】

こうぎ‐しょ【公議所】🔗🔉

こうぎ‐しょ公議所】 明治2年(1869)、下局の後を受けて開設された立法機関。公議人からなる。実際には太政官の諮問機関にとどまる。同年7月、集議院と改称。 ⇒こう‐ぎ【公議】

こうぎ‐せいたい‐ろん【公議政体論】🔗🔉

こうぎ‐せいたい‐ろん公議政体論】 幕末の政治構想論の一つ。雄藩大名など有力者を集めた会議を設置し、それにより政治を行おうとするもので、幕府独裁論や倒幕論と対抗。横井小楠・坂本竜馬・後藤象二郎らがその論者。 ⇒こう‐ぎ【公議】

こうぎ‐だて【公儀立て】🔗🔉

こうぎ‐だて公儀立て】 わざわざ表沙汰にすること。浮世草子、新可笑記「身のためならぬことを物好きなる―」 ⇒こう‐ぎ【公儀】

こうぎ‐にん【公議人】🔗🔉

こうぎ‐にん公議人】 各藩から一人任命された、公議所の議員。 ⇒こう‐ぎ【公議】

こうぎ‐ぶり【公儀振り】🔗🔉

こうぎ‐ぶり公儀振り】 社交ぶり。人づきあい。日本永代蔵1「一座の―よき人」 ⇒こう‐ぎ【公儀】

こう‐ぎむ【公義務】🔗🔉

こう‐ぎむ公義務】 個人が国家に対して負う義務。納税・教育の義務の類。↔私義務

こうぎ‐むき【公儀向】🔗🔉

こうぎ‐むき公儀向】 おおやけむき。おもてむき。公儀の気受け。 ⇒こう‐ぎ【公儀】

こう‐け【公家】🔗🔉

こう‐け公家⇒こうか

こう‐とう【公稲】‥タウ🔗🔉

こう‐とう公稲‥タウ 公有の稲。律令制で、田租その他の名目で徴収した稲を出挙すいこなどにあてるため国郡の倉に貯えたもの。

[漢]公🔗🔉

 字形  筆順 〔八部2画/4画/教育/2488・3878〕 〔音〕コウ(漢) ク(呉) 〔訓〕おおやけ・きみ (名)たか・いさお・きん・ただし [意味] ①おおやけ。パブリック。(対)私。 ㋐おもてむき。おおっぴら。「公然・公表・公言」 ㋑(個人的でなく)社会一般。「公共・公衆・公器・公教育」 ㋒朝廷。官庁。「義勇、公に奉じ」「公職・公家くげ・公文書」。特に、地方自治体。「公吏・公立」 ②特定のものにかたよらない。「公平・公正・至公」 ③おしなべて通じている。「公理・公約数」 ④きみ。諸侯。国君。大臣。「公くぎょう・こうけい・桓公かんこう」 ⑤五等爵の最上位。公爵。「公侯伯子男・西園寺さいおんじ公」 ⑥他人に対する敬称。「貴公・尊公・楠公なんこう」 ⑦人や動物の名前の下につけて、親しみや軽蔑けいべつを示す語。「熊くま公・雷公・ずべ公」 [解字] 会意。「八」(=左右に開く)+「厶」(=腕でかかえこむ。「私」の原字)。かかえこんだものを開いて見せる意。 [下ツキ 王公・郭公・貴公・愚公・君公・至公至平・十八公・主人公・相公・諸公・尊公・太公・乃公・土公・尼公・奉公・雷公・老公 [難読] 公孫樹いちょう・公達きんだち・公羊伝くようでん・公魚わかさぎ・公司コンス

[漢]公🔗🔉

 〔厶部2画〕 ⇒八部

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